第26条 管理人の改任
第26条 管理人の改任
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
不在者が管理人を置いた場合で、その不在者の生死が明らかやない時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができるんや。
ワンポイント解説
民法第26条は、不在者が自ら管理人を置いた場合でも、その生死が不明であれば、家庭裁判所が管理人を改任できることを定めています。
不在者が選んだ管理人が不適切な場合や、状況が変化した場合に、より適切な管理人に交代させることができます。
この条文は、不在者が自分で管理人を決めてた場合でも、生きてるか死んでるか分からへん状態やったら、家庭裁判所が管理人を変えられるって決めてるんや。
最初に決めた管理人がちゃんとやってへんかったり、状況が変わったりしたら、新しい管理人に交代させられるねん。
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