おおさかけんぽう

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第26条 管理人の改任

第26条 管理人の改任

第26条 管理人の改任

不在者が管理人を置いた場合で、その不在者の生死が明らかやない時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができるんや。

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

不在者が管理人を置いた場合で、その不在者の生死が明らかやない時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができるんや。

ワンポイント解説

不在者が自分で管理人を決めてた場合でも、生きてるか死んでるか分からへん状態やったら、家庭裁判所が管理人を変えられるって決めてるんや。

例えば、Aさんが行方不明になる前に、友達のBさんを財産管理人に決めてたとするやろ?でも、Aさんが1年も連絡なしで、生死も不明やっていう状態になってもうたんや。そしたら、Aさんの家族が「Bさんがちゃんと管理してへん」とか「もっとちゃんとした人に代わってほしい」って思った時に、家庭裁判所に「管理人を変えてください」ってお願いできるねん。

最初に決めた管理人がちゃんとやってへんかったり、状況が変わったりしたら、新しい管理人に交代させられるんや。本人が選んだ人でも、本人の生死が不明で長期間連絡取れへん状況やったら、柔軟に対応できるようになってるねん。

これは不在者の財産を守るための仕組みや。本人の意思も大事やけど、長期間連絡取れへん状況では、適切な管理を優先せなあかんっちゅうことやな。

民法第26条は、不在者が自ら管理人を置いた場合でも、その生死が不明であれば、家庭裁判所が管理人を改任できることを定めています。

不在者が選んだ管理人が不適切な場合や、状況が変化した場合に、より適切な管理人に交代させることができます。

不在者が自分で管理人を決めてた場合でも、生きてるか死んでるか分からへん状態やったら、家庭裁判所が管理人を変えられるって決めてるんや。

例えば、Aさんが行方不明になる前に、友達のBさんを財産管理人に決めてたとするやろ?でも、Aさんが1年も連絡なしで、生死も不明やっていう状態になってもうたんや。そしたら、Aさんの家族が「Bさんがちゃんと管理してへん」とか「もっとちゃんとした人に代わってほしい」って思った時に、家庭裁判所に「管理人を変えてください」ってお願いできるねん。

最初に決めた管理人がちゃんとやってへんかったり、状況が変わったりしたら、新しい管理人に交代させられるんや。本人が選んだ人でも、本人の生死が不明で長期間連絡取れへん状況やったら、柔軟に対応できるようになってるねん。

これは不在者の財産を守るための仕組みや。本人の意思も大事やけど、長期間連絡取れへん状況では、適切な管理を優先せなあかんっちゅうことやな。

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