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民法

第259条 共有に関する債権の弁済

第259条 共有に関する債権の弁済

第259条 共有に関する債権の弁済

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有する時は、分割に際して、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができるねん。

債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要がある時は、その売却を請求することができるで。

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有する時は、分割に際して、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができるねん。

債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要がある時は、その売却を請求することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、共有に関する債権の弁済について決めてるんや。第1項で、共有者間の債権は、分割時に債務者に帰属すべき共有物の部分で弁済できるねん(物による代物弁済)。

第2項で、債権者は弁済を受けるため債務者の取得部分の売却を請求できるんや。これは共有物分割時の債権回収手段を定める決まりや。

例えば、共有者のAさんが共有者のBさんに対して100万円の債権を持ってるとするやろ。分割時にBさんが取得する土地部分(時価100万円相当)をもって弁済に充てることができるんや。現金でなくBさんの取得部分で返済できるねん。もしBさんの取得部分を売る必要があったら、Aさんは売却を請求できるんや。債権を回収しやすくする決まりっちゅうことやな。

民法第259条は、共有に関する債権の弁済について定めています。第1項により、共有者間の債権は、分割時に債務者に帰属すべき共有物の部分で弁済できます(物による代物弁済)。

第2項により、債権者は弁済を受けるため債務者の取得部分の売却を請求できます。これは共有物分割時の債権回収手段を定める規定です。

例えば、共有者Aが共有者Bに対して100万円の債権を持つ場合、分割時にBが取得する土地部分(時価100万円相当)をもって弁済に充てることができます。現金でなくBの取得部分で返済できます。

この条文は、共有に関する債権の弁済について決めてるんや。第1項で、共有者間の債権は、分割時に債務者に帰属すべき共有物の部分で弁済できるねん(物による代物弁済)。

第2項で、債権者は弁済を受けるため債務者の取得部分の売却を請求できるんや。これは共有物分割時の債権回収手段を定める決まりや。

例えば、共有者のAさんが共有者のBさんに対して100万円の債権を持ってるとするやろ。分割時にBさんが取得する土地部分(時価100万円相当)をもって弁済に充てることができるんや。現金でなくBさんの取得部分で返済できるねん。もしBさんの取得部分を売る必要があったら、Aさんは売却を請求できるんや。債権を回収しやすくする決まりっちゅうことやな。

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