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民法

第258条

第258条

第258条

共有物のぜんぶ又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物のぜんぶ又はその持分について遺産の分割をすべき時は、当該共有物又はその持分について前条の決まりによる分割をすることができへんねん。

共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過した時は、前項の決まりにかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の決まりによる分割をすることができるで。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の決まりによる分割をすることに異議の申出をした時は、この限りやないんや。

相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の決まりによる請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にせなあかん。

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。

共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。

相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

共有物のぜんぶ又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物のぜんぶ又はその持分について遺産の分割をすべき時は、当該共有物又はその持分について前条の決まりによる分割をすることができへんねん。

共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過した時は、前項の決まりにかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の決まりによる分割をすることができるで。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の決まりによる分割をすることに異議の申出をした時は、この限りやないんや。

相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の決まりによる請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にせなあかん。

ワンポイント解説

この条文は、裁判による共有物の分割と遺産分割の関係について決めてるんや。第1項で、共有物が相続財産に属する場合、遺産分割を優先して、共有物分割請求はできへんねん。

第2項で、相続開始から10年経過後は共有物分割請求が可能やで(2021年改正)。ただし、相続人が異議を申し出たら不可やねん。第3項は異議の期間(2ヶ月以内)を定めてるんや。

例えば、親が亡くなって相続財産である土地をAさんとBさんとCさんが共有してるとするやろ。相続開始後9年間は遺産分割のみ可能やねん。10年経ったら、共有物分割請求もできるようになるんや。でも、相続人が2ヶ月以内に「異議あり!」って言うたら、遺産分割を優先するねん。遺産分割と共有物分割の調整を図る決まりっちゅうことや。

民法第258条は、裁判による共有物の分割と遺産分割の関係について定めています。第1項により、共有物が相続財産に属する場合、遺産分割を優先し、共有物分割請求はできません。

第2項により、相続開始から10年経過後は共有物分割請求が可能です(2021年改正)。ただし、相続人が異議を申し出れば不可です。第3項は異議の期間(2ヶ月以内)を定めます。

例えば、相続財産である土地について、相続開始後9年間は遺産分割のみ可能です。10年経過後は共有物分割請求も可能になりますが、相続人が2ヶ月以内に異議を述べれば遺産分割を優先します。

この条文は、裁判による共有物の分割と遺産分割の関係について決めてるんや。第1項で、共有物が相続財産に属する場合、遺産分割を優先して、共有物分割請求はできへんねん。

第2項で、相続開始から10年経過後は共有物分割請求が可能やで(2021年改正)。ただし、相続人が異議を申し出たら不可やねん。第3項は異議の期間(2ヶ月以内)を定めてるんや。

例えば、親が亡くなって相続財産である土地をAさんとBさんとCさんが共有してるとするやろ。相続開始後9年間は遺産分割のみ可能やねん。10年経ったら、共有物分割請求もできるようになるんや。でも、相続人が2ヶ月以内に「異議あり!」って言うたら、遺産分割を優先するねん。遺産分割と共有物分割の調整を図る決まりっちゅうことや。

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