第256条共有物の分割請求
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるんやで。ただし、五年を超えへん期間内は分割をせえへん旨の契約をすることを妨げへん。
前項ただし書の契約は、更新することができるねん。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができへんのや。
ワンポイント解説
共有物の分割請求について決めてるんや。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるねん。「もう一緒に持つのは嫌や、分けよう」って言える権利や。ただし、5年以内は分割せえへん旨の不分割特約を締結することもできるんや。
不分割特約は更新できるけど、更新時から5年を超えることはできへんねん。これは共有関係がずっと続くのを防ぎつつ、柔軟な運用を可能にする決まりや。永久に「分割でけへん」っていう約束はできへんのや。
例えば、AさんとBさんとCさんが共有してる建物について、「5年間は分割せえへんことにしよう」って合意できるねん。子供がまだ学校に通ってるから、卒業するまで待とうとか、そういう理由があるやんか。5年経った後、さらに5年延長できるけど、10年、15年って無制限に延長はできへんのや(各期間は最長5年)。永久に分割でけへんようにはならへんっちゅうことやな。
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