第256条 共有物の分割請求
第256条 共有物の分割請求
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるんやで。ただし、五年を超えへん期間内は分割をせえへん旨の契約をすることを妨げへん。
前項ただし書の契約は、更新することができるねん。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができへんのや。
ワンポイント解説
民法第256条は、共有物の分割請求について定めています。第1項により、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます。ただし、5年以内は分割しない旨の不分割特約を締結できます。
第2項により、不分割特約は更新できますが、更新時から5年を超えることはできません。これは共有関係の永続化を防ぎつつ、柔軟な運用を可能にする規定です。
例えば、共有者間で「5年間は分割しない」と合意できます。5年経過後、さらに5年延長できますが、10年、15年と無制限に延長はできません(各期間は最長5年)。
この条文は、共有物の分割請求について決めてるんや。第1項で、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるねん。ただし、5年以内は分割せえへん旨の不分割特約を締結できるんや。
第2項で、不分割特約は更新できるけど、更新時から5年を超えることはできへんねん。これは共有関係がずっと続くのを防ぎつつ、柔軟な運用を可能にする決まりや。
例えば、AさんとBさんとCさんが共有してる建物について、「5年間は分割せえへんことにしよう」って合意できるねん。5年経った後、さらに5年延長できるけど、10年、15年って無制限に延長はできへんのや(各期間は最長5年)。永久に分割でけへんようにはならへんっちゅうことやな。
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