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民法

第255条 持分の放棄及び共有者の死亡

第255条 持分の放棄及び共有者の死亡

第255条 持分の放棄及び共有者の死亡

共有者の一人が、その持分を放棄した時、又は死亡して相続人がおらん時は、その持分は、他の共有者に帰属するんや。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

共有者の一人が、その持分を放棄した時、又は死亡して相続人がおらん時は、その持分は、他の共有者に帰属するんや。

ワンポイント解説

この条文は、持分の放棄及び共有者の死亡について決めてるんや。共有者が持分を放棄した場合、または死亡して相続人がおらへん場合、その持分は他の共有者に帰属するねん(持分割合に応じて分配)。

これは、共有関係を簡単にする決まりや。放棄または相続人不存在により無主になる持分を、他の共有者に自動的に帰属させるんや。

例えば、AさんとBさんとCさんが各3分の1ずつ共有してるとするやろ。Aさんが持分を放棄したら、BさんとCさんが各2分の1ずつ(元の持分割合に応じて)Aさんの持分を取得するんや。Aさんが「もう要らんわ」って言うたら、BさんとCさんのもんになるっちゅうことやな。

民法第255条は、持分の放棄及び共有者の死亡について定めています。共有者が持分を放棄した場合、または死亡して相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰属します(持分割合に応じて分配)。

これは、共有関係の簡明化を図る規定です。放棄または相続人不存在により無主となる持分を、他の共有者に自動的に帰属させます。

例えば、A・B・Cが各3分の1ずつ共有している場合、Aが持分を放棄すると、BとCが各2分の1ずつ(元の持分割合に応じて)Aの持分を取得します。

この条文は、持分の放棄及び共有者の死亡について決めてるんや。共有者が持分を放棄した場合、または死亡して相続人がおらへん場合、その持分は他の共有者に帰属するねん(持分割合に応じて分配)。

これは、共有関係を簡単にする決まりや。放棄または相続人不存在により無主になる持分を、他の共有者に自動的に帰属させるんや。

例えば、AさんとBさんとCさんが各3分の1ずつ共有してるとするやろ。Aさんが持分を放棄したら、BさんとCさんが各2分の1ずつ(元の持分割合に応じて)Aさんの持分を取得するんや。Aさんが「もう要らんわ」って言うたら、BさんとCさんのもんになるっちゅうことやな。

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