第254条 共有物についての債権
第254条 共有物についての債権
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができるで。
民法第254条は、共有物についての債権について定めています。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人(持分の譲受人等)に対しても行使できます。
これは、共有物に関する債権の実効性を確保する規定です。持分が譲渡されても、共有関係から生じた債権は承継人に対して行使できます。
例えば、共有者Aが共有者Bに対して管理費用100万円の債権を持っている場合、Bが持分をCに譲渡しても、AはCに対して100万円を請求できます。
共有物についての債権について決めてるんや。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人(持分の譲受人とか)に対しても行使できるねん。
これは、共有物に関する債権の実効性を確保する決まりや。持分が譲渡されても、共有関係から生じた債権は承継人に対して行使できるんや。例えば、共有してる建物の修繕費を一人が立て替えた場合、他の共有者に請求できるわけやけど、その人が持分を誰かに売ってしまっても、新しい持分の持ち主に請求できるっちゅうことやねん。
具体的に言うと、AさんとBさんとCさんが建物を共有してて、Aさんが屋根の修理代100万円を立て替えたとするやろ。Bさんの持分が3分の1やから、Aさんは Bさんに33万円を請求する権利があるねん。その後、Bさんが持分をDさんに譲渡しても、AさんはDさんに対して33万円を請求できるんや。Bさんが逃げても、持分を買うたDさんに請求できるっちゅうことやな。
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