第254条 共有物についての債権
第254条 共有物についての債権
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができるで。
ワンポイント解説
民法第254条は、共有物についての債権について定めています。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人(持分の譲受人等)に対しても行使できます。
これは、共有物に関する債権の実効性を確保する規定です。持分が譲渡されても、共有関係から生じた債権は承継人に対して行使できます。
例えば、共有者Aが共有者Bに対して管理費用100万円の債権を持っている場合、Bが持分をCに譲渡しても、AはCに対して100万円を請求できます。
この条文は、共有物についての債権について決めてるんや。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人(持分の譲受人とか)に対しても行使できるねん。
これは、共有物に関する債権の実効性を確保する決まりや。持分が譲渡されても、共有関係から生じた債権は承継人に対して行使できるんや。
例えば、共有者のAさんが共有者のBさんに対して管理費用100万円の債権を持ってるとするやろ。Bさんが持分をCさんに譲渡しても、AさんはCさんに対して100万円を請求できるんや。Bさんが逃げても、持分を買うたCさんに請求できるっちゅうことやな。
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