おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第253条共有物に関する負担

各共有者は、その持分に応じて、管理の費用を支払って、その他共有物に関する負担を負うんや。

共有者が一年以内に前項の義務を履行せえへん時は、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができるねん。

ワンポイント解説

共有物に関する負担について決めてるんや。各共有者は、持分に応じて管理費用とかの負担をするねん。それと、2021年改正で新しく追加されたんやけど、1年以内に義務を履行せえへん共有者に対して、他の共有者は相当の償金を払ってその持分を取得できるんや。共有者間の公平な負担を定めて、負担を果たさへん共有者を排除する仕組みを設けてるねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんが建物を共有してて、Aさんの持分が3分の1やったとするやろ。Aさんは管理費用(修繕費とか保険料とか)の3分の1を負担するねん。これは当たり前の話やな。でも、Aさんが1年以上払わへんかったら、BさんとCさんは適正価格でAさんの持分を強制的に買い取ることができるんや。

なんでこんな決まりがあるかっていうと、Aさんがずっと負担せえへんかったら、BさんとCさんが困るやんか。BさんとCさんが全部の費用を払い続けることになって、不公平やねん。せやから、負担せえへん人を追い出せるようにしてるんや。Aさんは持分を失うけど、適正価格で買い取ってもらえるから、完全に損するわけやないねん。負担を果たさへん人にはペナルティがあるっちゅうことや。公平な負担を守るための決まりやねん。

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