第253条 共有物に関する負担
第253条 共有物に関する負担
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
各共有者は、その持分に応じて、管理の費用を支払って、その他共有物に関する負担を負うんや。
共有者が一年以内に前項の義務を履行せえへん時は、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができるねん。
ワンポイント解説
民法第253条は、共有物に関する負担について定めています。第1項により、各共有者は持分に応じて管理費用等の負担をします。第2項により、1年以内に義務を履行しない共有者に対し、他の共有者は相当の償金を支払ってその持分を取得できます(2021年改正で新設)。
これは、共有者間の公平な負担を定め、かつ、負担を果たさない共有者を排除する仕組みを設けることで、共有関係の適正な維持を図る規定です。
例えば、3分の1の持分を持つ共有者は、管理費用の3分の1を負担します。1年以上支払わない場合、他の共有者は適正価格でその持分を強制的に買い取ることができます。
この条文は、共有物に関する負担について決めてるんや。第1項で、各共有者は持分に応じて管理費用とかの負担をするねん。第2項で、1年以内に義務を履行せえへん共有者に対して、他の共有者は相当の償金を払ってその持分を取得できるんや(2021年改正で新しく作られた)。
これは、共有者間の公平な負担を定めて、かつ、負担を果たさへん共有者を排除する仕組みを設けることで、共有関係をちゃんと維持しようっていう決まりや。
例えば、AさんとBさんとCさんが建物を共有してて、Aさんの持分が3分の1やったとするやろ。Aさんは管理費用の3分の1を負担するねん。でも、Aさんが1年以上払わへんかったら、BさんとCさんは適正価格でAさんの持分を強制的に買い取ることができるんや。負担せえへん人を追い出せるっちゅうことやな。
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