第250条 共有持分の割合の推定
第250条 共有持分の割合の推定
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
各共有者の持分は、相等しいもんと推定するんやで。
ワンポイント解説
民法第250条は、共有持分の割合の推定について定めています。各共有者の持分は、相等しい(均等)ものと推定されます。
これは、持分割合が不明な場合の法的安定性を図る規定です。推定規定ですので、持分割合について証拠があれば、その証拠に従います。
例えば、AとBが土地を共有している場合、特に証拠がなければ各2分の1の持分と推定されます。ただし、「Aが3分の2、Bが3分の1出資した」等の証拠があれば、その割合となります。
この条文は、共有持分の割合の推定について決めてるんや。各共有者の持分は、相等しい(均等)もんと推定されるねん。
これは、持分割合が分からへん場合の法的安定性を図る決まりや。推定やから、持分割合について証拠があれば、その証拠に従うねん。
例えば、AさんとBさんが土地を共有してるとするやろ。特に証拠がなかったら、各2分の1の持分やと推定されるんや。でも、「Aさんが3分の2、Bさんが3分の1出資した」っていう証拠があれば、その割合になるねん。証拠がなかったら均等と推定されるっちゅうことや。
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