おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第25条不在者の財産の管理

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節で単に「管理人」という。)を置かなかった時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができるんや。本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も、同様やで。

前項の決まりによる命令後、本人が管理人を置いた時は、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなあかん。

ワンポイント解説

行方不明になった人の財産を守るための決まりや。「不在者」っちゅうんは、住んでた場所を離れて、どこおるか分からへん人のことやな。

例えば、Aさんが「ちょっと旅行行ってくる」って言うて家を出たまま、もう半年も連絡がないとするやろ?Aさんは家も土地も持ってるんやけど、誰も管理してへんから、草ボーボーで荒れ放題や。こんな時、Aさんの奥さんのBさんとか、利害関係のある人が家庭裁判所に「財産管理人を選んでください」ってお願いできるんや。

そしたら、家庭裁判所が管理人(例えば弁護士さん)を選んで、その人がAさんの財産をちゃんと管理してくれるんや。家の維持費を払ったり、税金を納めたり、必要なことをやってくれるねん。放っておいたら財産がボロボロになるかもしれへんから、こういう仕組みがあるんやで。

もし後でAさんが帰ってきて「わし、ちゃんと管理人決めてたで」って言うたら、家庭裁判所の命令は取り消されるで。本人が戻ってきたら、その人の意思が優先されるっちゅうわけや。

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