第25条 不在者の財産の管理
第25条 不在者の財産の管理
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節で単に「管理人」という。)を置かなかった時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができるんや。本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も、同様やで。
前項の決まりによる命令後、本人が管理人を置いた時は、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなあかん。
民法第25条は、不在者の財産管理について定めています。従来の住所・居所を去った者(不在者)が財産管理人を置かなかった場合、家庭裁判所が必要な処分を命じることができます。
不在者制度は、行方不明者の財産を保全し、利害関係人の権利を守るための制度です。管理人が選任されることで、財産の荒廃を防ぎます。
行方不明になった人の財産を守るための決まりや。「不在者」っちゅうんは、住んでた場所を離れて、どこおるか分からへん人のことやな。
例えば、Aさんが「ちょっと旅行行ってくる」って言うて家を出たまま、もう半年も連絡がないとするやろ?Aさんは家も土地も持ってるんやけど、誰も管理してへんから、草ボーボーで荒れ放題や。こんな時、Aさんの奥さんのBさんとか、利害関係のある人が家庭裁判所に「財産管理人を選んでください」ってお願いできるんや。
そしたら、家庭裁判所が管理人(例えば弁護士さん)を選んで、その人がAさんの財産をちゃんと管理してくれるんや。家の維持費を払ったり、税金を納めたり、必要なことをやってくれるねん。放っておいたら財産がボロボロになるかもしれへんから、こういう仕組みがあるんやで。
もし後でAさんが帰ってきて「わし、ちゃんと管理人決めてたで」って言うたら、家庭裁判所の命令は取り消されるで。本人が戻ってきたら、その人の意思が優先されるっちゅうわけや。
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