おおさかけんぽう

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民法

第25条 不在者の財産の管理

第25条 不在者の財産の管理

第25条 不在者の財産の管理

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節で単に「管理人」という。)を置かなかった時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができるんや。本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も、同様やで。

前項の決まりによる命令後、本人が管理人を置いた時は、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなあかん。

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節で単に「管理人」という。)を置かなかった時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができるんや。本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も、同様やで。

前項の決まりによる命令後、本人が管理人を置いた時は、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなあかん。

ワンポイント解説

この条文は、行方不明になった人の財産を守るための決まりや。「不在者」っちゅうんは、住んでた場所を離れて、どこおるか分からへん人のことやな。

その人が財産の管理人を決めてへんかったら、家庭裁判所が管理人を選んで財産を守ってくれるんや。放っておいたら財産がボロボロになるかもしれへんからな。

民法第25条は、不在者の財産管理について定めています。従来の住所・居所を去った者(不在者)が財産管理人を置かなかった場合、家庭裁判所が必要な処分を命じることができます。

不在者制度は、行方不明者の財産を保全し、利害関係人の権利を守るための制度です。管理人が選任されることで、財産の荒廃を防ぎます。

この条文は、行方不明になった人の財産を守るための決まりや。「不在者」っちゅうんは、住んでた場所を離れて、どこおるか分からへん人のことやな。

その人が財産の管理人を決めてへんかったら、家庭裁判所が管理人を選んで財産を守ってくれるんや。放っておいたら財産がボロボロになるかもしれへんからな。

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