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民法

第247条 付合、混和又は加工の効果

第247条 付合、混和又は加工の効果

第247条 付合、混和又は加工の効果

第二百四十二条から前条までの決まりにより物の所有権が消滅した時は、その物について存する他の権利も、消滅するんや。

前項に決まってる場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」というで。)の単独所有者となった時は、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存して、物の所有者が合成物等の共有者となった時は、その物について存する他の権利は以後その持分について存するねん。

第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

第二百四十二条から前条までの決まりにより物の所有権が消滅した時は、その物について存する他の権利も、消滅するんや。

前項に決まってる場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」というで。)の単独所有者となった時は、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存して、物の所有者が合成物等の共有者となった時は、その物について存する他の権利は以後その持分について存するねん。

ワンポイント解説

この条文は、付合、混和、加工の効果について決めてるんや。第1項で、242条から246条の決まりにより物の所有権が消滅した場合、その物に存する他の権利(抵当権とか)も消滅するねん。

第2項で、物の所有者が合成物等の単独所有者になった場合、他の権利は合成物等について続くし、共有者になった場合は持分について続くねん。これは権利の消滅を緩和する決まりや。

例えば、抵当権が付いてるBさんの木材が、Aさんによって家具に加工されたとするやろ。原則として抵当権は消滅するんや。でも、Bさんが家具の所有権を取得したら(加工価格が材料価格を著しく超えへんかった場合)、抵当権は家具について続くねん。権利が簡単に消えへんようにする決まりっちゅうことや。

民法第247条は、付合、混和、加工の効果について定めています。第1項により、242条から246条の規定により物の所有権が消滅した場合、その物に存する他の権利(抵当権等)も消滅します。

第2項により、物の所有者が合成物等の単独所有者となった場合、他の権利は合成物等について存続し、共有者となった場合は持分について存続します。これは権利の消滅を緩和する規定です。

例えば、抵当権付きの木材が家具に加工された場合、原則として抵当権は消滅しますが、木材所有者が家具の所有権を取得すれば、抵当権は家具について存続します。

この条文は、付合、混和、加工の効果について決めてるんや。第1項で、242条から246条の決まりにより物の所有権が消滅した場合、その物に存する他の権利(抵当権とか)も消滅するねん。

第2項で、物の所有者が合成物等の単独所有者になった場合、他の権利は合成物等について続くし、共有者になった場合は持分について続くねん。これは権利の消滅を緩和する決まりや。

例えば、抵当権が付いてるBさんの木材が、Aさんによって家具に加工されたとするやろ。原則として抵当権は消滅するんや。でも、Bさんが家具の所有権を取得したら(加工価格が材料価格を著しく超えへんかった場合)、抵当権は家具について続くねん。権利が簡単に消えへんようにする決まりっちゅうことや。

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