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民法

第246条 加工

第246条 加工

第246条 加工

他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」というで。)がおる時は、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属するんや。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超える時は、加工者がその加工物の所有権を取得するねん。

前項に決まってる場合において、加工者が材料の一部を供した時は、その価格に工作によって生じた価格を加えたもんが他人の材料の価格を超える時に限って、加工者がその加工物の所有権を取得するんやで。

他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」というで。)がおる時は、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属するんや。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超える時は、加工者がその加工物の所有権を取得するねん。

前項に決まってる場合において、加工者が材料の一部を供した時は、その価格に工作によって生じた価格を加えたもんが他人の材料の価格を超える時に限って、加工者がその加工物の所有権を取得するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、加工について決めてるんや。第1項で、他人の動産に工作を加えた場合、原則として加工物の所有権は材料所有者に帰属するねん。でも、工作価格が材料価格を著しく超える場合は、加工者が所有権を取得するんや。

第2項で、加工者が材料の一部を供した場合、その価格と工作価格の合計が他人の材料価格を超える場合に限り、加工者が所有権を取得するねん。

例えば、Aさんが他人のBさんの木材(10万円)で家具(50万円)を作ったとするやろ。工作価格(40万円)が材料価格を著しく超えるから、Aさんが家具の所有権を取得するんや。ただし、Aさんは、Bさんに償金(木材代)を払わなあかんねん(248条)。工作の価値が高かったら、加工した人のもんになるっちゅうことやな。

民法第246条は、加工について定めています。第1項により、他人の動産に工作を加えた場合、原則として加工物の所有権は材料所有者に帰属しますが、工作価格が材料価格を著しく超える場合は加工者が所有権を取得します。

第2項により、加工者が材料の一部を供した場合、その価格と工作価格の合計が他人の材料価格を超える場合に限り、加工者が所有権を取得します。

例えば、他人の木材(10万円)で家具(50万円)を作った場合、工作価格(40万円)が材料価格を著しく超えるため、加工者が家具の所有権を取得します。ただし、木材所有者には償金を支払う必要があります(248条)。

この条文は、加工について決めてるんや。第1項で、他人の動産に工作を加えた場合、原則として加工物の所有権は材料所有者に帰属するねん。でも、工作価格が材料価格を著しく超える場合は、加工者が所有権を取得するんや。

第2項で、加工者が材料の一部を供した場合、その価格と工作価格の合計が他人の材料価格を超える場合に限り、加工者が所有権を取得するねん。

例えば、Aさんが他人のBさんの木材(10万円)で家具(50万円)を作ったとするやろ。工作価格(40万円)が材料価格を著しく超えるから、Aさんが家具の所有権を取得するんや。ただし、Aさんは、Bさんに償金(木材代)を払わなあかんねん(248条)。工作の価値が高かったら、加工した人のもんになるっちゅうことやな。

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