第245条 混和
第245条 混和
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
前二条の決まりは、所有者を異にする物が混和して識別することができへんようになった場合について準用するんや。
民法第245条は、混和について定めています。243条・244条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別できなくなった場合にも準用されます。
混和とは、液体や粉末など、複数の物が混ざり合って個々の物を識別できなくなることです。付合(固体の結合)に対し、混和は液体・粉末等の混合を指します。
例えば、他人の小麦粉と自分の小麦粉を混ぜて識別不能になった場合、主従の区別ができれば主たる物の所有者に帰属し、区別できなければ価格割合で共有します(243条・244条準用)。
243条・244条の決まりは、所有者を異にする物が混和して識別できへんようになった場合にも準用されるねん。混和っていうのは、液体や粉末とかが混ざり合って、個々の物を見分けられへんようになることやで。付合が固体の結合を指すのに対して、混和は液体・粉末とかの混合を指すんや。
例えばな、Aさんの小麦粉とBさんの小麦粉を同じ容器に入れて混ぜてしもうたとするやろ。混ぜた後は、どっちがAさんの小麦粉で、どっちがBさんの小麦粉か、もう分からへんようになったんや。こういう場合、主従の区別ができたら、主たる物の所有者のもんになるねん。例えば、Aさんの小麦粉が10kgで、Bさんの小麦粉が1kgやったら、Aさんの小麦粉が主やから、全部Aさんのもんになるんや。
でも、主従の区別ができへん場合は、価格割合で共有するんや(243条・244条準用)。例えば、AさんとBさんの小麦粉が同じくらいの量やったら、共有になるねん。液体や粉とかが混ざった時の扱いを決めてるっちゅうことやな。付合と同じように、所有関係をはっきりさせて、公平性も保つんや。
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