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民法

第245条 混和

第245条 混和

第245条 混和

前二条の決まりは、所有者を異にする物が混和して識別することができへんようになった場合について準用するんや。

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

前二条の決まりは、所有者を異にする物が混和して識別することができへんようになった場合について準用するんや。

ワンポイント解説

この条文は、混和について決めてるんや。243条・244条の決まりは、所有者を異にする物が混和して識別できへんようになった場合にも準用されるねん。

混和っていうのは、液体や粉末とかが、複数の物が混ざり合って個々の物を見分けられへんようになることや。付合(固体の結合)に対して、混和は液体・粉末とかの混合を指すねん。

例えば、AさんのBさんの小麦粉とBさんの小麦粉を混ぜて、どっちがどっちか分からへんようになったとするやろ。主従の区別ができたら、主たる物の所有者のもんになるし、区別できへんかったら、価格割合で共有するんや(243条・244条準用)。液体とか粉とかが混ざった時の扱いを決めてるっちゅうことやな。

民法第245条は、混和について定めています。243条・244条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別できなくなった場合にも準用されます。

混和とは、液体や粉末など、複数の物が混ざり合って個々の物を識別できなくなることです。付合(固体の結合)に対し、混和は液体・粉末等の混合を指します。

例えば、他人の小麦粉と自分の小麦粉を混ぜて識別不能になった場合、主従の区別ができれば主たる物の所有者に帰属し、区別できなければ価格割合で共有します(243条・244条準用)。

この条文は、混和について決めてるんや。243条・244条の決まりは、所有者を異にする物が混和して識別できへんようになった場合にも準用されるねん。

混和っていうのは、液体や粉末とかが、複数の物が混ざり合って個々の物を見分けられへんようになることや。付合(固体の結合)に対して、混和は液体・粉末とかの混合を指すねん。

例えば、AさんのBさんの小麦粉とBさんの小麦粉を混ぜて、どっちがどっちか分からへんようになったとするやろ。主従の区別ができたら、主たる物の所有者のもんになるし、区別できへんかったら、価格割合で共有するんや(243条・244条準用)。液体とか粉とかが混ざった時の扱いを決めてるっちゅうことやな。

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