第243条 動産の付合
第243条 動産の付合
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷せなければ分離することができへんようになった時は、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属するんや。分離するのに過分の費用を要する時も、同じやで。
ワンポイント解説
民法第243条は、動産の付合について定めています。所有者を異にする複数の動産が付合し、損傷なしに分離できなくなった場合、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属します。分離に過分の費用を要する場合も同様です。
これは、付合により一体化した動産の所有関係を明確にする規定です。主従の区別は、価値、機能、社会通念等により判断されます。
例えば、他人の自動車に自分のエンジンを組み込んだ場合、自動車が主、エンジンが従となり、合成物(自動車)の所有権は自動車所有者に帰属します。ただし、エンジン所有者は償金を請求できます(248条)。
この条文は、動産の付合について決めてるんや。所有者が違う複数の動産が付合して、損傷なしに分離できへんようになった場合、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属するねん。分離に過分の費用がかかる場合も同じやで。
これは、付合により一体化した動産の所有関係をはっきりさせる決まりや。主従の区別は、価値、機能、社会通念とかで判断されるねん。
例えば、Bさんの自動車にAさんのエンジンを組み込んだとするやろ。自動車が主で、エンジンが従になるから、合成物(自動車)の所有権はBさん(自動車の所有者)に帰属するんや。ただし、Aさん(エンジンの所有者)は償金を請求できるねん(248条)。主従関係で決まるっちゅうことやな。
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