おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第242条不動産の付合

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するで。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げへんのや。

ワンポイント解説

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するねん。付合っちゅうのは、別々の物がくっついて一体になることや。ただし、権原(正当な権利)によって附属させた他人の権利は妨げられへんのや。法律関係をシンプルにするための決まりやな。

例えばな、Aさんの土地にBさんが樹木を植えたとするやろ。樹木は土地に根を張って、土地と一体になるやんか。これが付合や。この場合、樹木はAさん(土地の所有者)のもんになるねん。土地と樹木を別々の所有者のもんとして扱うと、複雑になるからな。

ただし、Bさんが賃借権っていう正当な権利に基づいて建物を建てた場合は、話が違うんや。その建物はBさんのもんとして保護されるねん。Bさんは土地を借りる権利があって、その権利に基づいて建物を建ててるから、建物はBさんのもんやねん。権原があるかないかで扱いが変わるっちゅうことや。権原なしに勝手に物を置いたら、土地の所有者のもんになるけど、正当な権利に基づいてる場合は、その権利が守られるんや。公平な決まりやねん。

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