第242条 不動産の付合
第242条 不動産の付合
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するで。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げへんのや。
ワンポイント解説
民法第242条は、不動産の付合について定めています。不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得します。ただし、権原(正当な権利)によって附属させた他人の権利は妨げられません。
これは、不動産とそれに付合した物を一体として扱うことで、法律関係を簡明にする規定です。例えば、土地に植えた樹木、建物に取り付けた設備などが該当します。
例えば、土地に樹木を植えた場合、樹木は土地所有者のものになります。ただし、賃借人が権原に基づき設置した建物は、賃借人のものとして保護されます。
この条文は、不動産の付合について決めてるんや。不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するねん。ただし、権原(正当な権利)によって附属させた他人の権利は妨げられへんで。
これは、不動産とそれに付合した物を一体として扱うことで、法律関係をシンプルにする決まりや。例えば、土地に植えた樹木、建物に取り付けた設備とかが該当するねん。
例えば、Aさんの土地にBさんが樹木を植えたとするやろ。樹木は土地に付合して、Aさんのもんになるんや。ただし、Bさんが賃借権っていう正当な権利に基づいて建物を建てた場合、その建物はBさんのもんとして保護されるねん。権原があるかないかで扱いが変わるっちゅうことや。
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