第241条 埋蔵物の発見
第241条 埋蔵物の発見
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明せえへん時は、これを発見した者がその所有権を取得するんや。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得するねん。
ワンポイント解説
民法第241条は、埋蔵物の発見について定めています。遺失物法に従い公告した後6ヶ月以内に所有者が判明しない場合、発見者が所有権を取得します。ただし、他人の所有物の中から発見された埋蔵物は、発見者と物の所有者が等しい割合(各2分の1)で所有権を取得します。
これは、埋蔵物の発見者の労を報いつつ、土地等の所有者の権利も保護する規定です。遺失物より期間が長い(6ヶ月)のは、所有者の特定が困難なためです。
例えば、自分の土地で埋蔵金を発見した場合、全部発見者のものになります。他人の土地で発見した場合、発見者と土地所有者で半分ずつ分けます。
この条文は、埋蔵物の発見について決めてるんや。遺失物法に従い公告した後6ヶ月以内に所有者が判明せえへん場合、発見者が所有権を取得するねん。ただし、他人の所有物の中から発見された埋蔵物は、発見者と物の所有者が等しい割合(各2分の1)で所有権を取得するんや。
これは、埋蔵物を見つけた人の労力に報いつつ、土地とかの所有者の権利も守る決まりや。遺失物より期間が長い(6ヶ月)のは、所有者を特定するのが難しいからやな。
例えば、Aさんが自分の土地で埋蔵金を見つけたとするやろ。これは全部Aさんのもんになるねん。でも、Aさんが他人のBさんの土地で埋蔵金を見つけたとしたら、AさんとBさんで半分ずつ分けるんや。発見した人と土地の所有者の両方に権利があるっちゅうことやな。
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