第241条埋蔵物の発見
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明せえへん時は、これを発見した者がその所有権を取得するんや。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得するねん。
ワンポイント解説
遺失物法に従うて公告した後、6ヶ月以内に所有者が判明せえへん場合、発見者が所有権を取得するねん。ただし、他人の所有物の中から発見された埋蔵物は、発見者と物の所有者が半分ずつ(各2分の1)で所有権を取得するんや。発見した人の労力と、土地とかの所有者の権利、両方を尊重する決まりやな。
例えばな、Aさんが自分の庭を掘ってたら、古い壺に入った小判を見つけたとするやろ。Aさんは警察に届けて、遺失物法に従うて公告するんや。6ヶ月待っても、元の所有者が名乗り出えへんかったら、その小判は全部Aさんのもんになるねん。自分の土地で見つけたんやから、全部もらえるっちゅうことや。
でも、Aさんが他人のBさんの土地で埋蔵金を見つけたとしたら、話が変わってくるんや。AさんとBさんで半分ずつ分けるねん。Aさんは見つけた労力があるし、Bさんは土地の所有者やから、両方に権利があるっちゅうことや。遺失物やと3ヶ月やけど、埋蔵物は6ヶ月待つねん。なんでかっていうと、埋蔵物は誰のもんか特定するのが難しいからや。長い年月が経ってるから、元の所有者を見つけるのに時間がかかるんや。
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