第240条 遺失物の拾得
第240条 遺失物の拾得
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明せえへん時は、これを拾得した者がその所有権を取得するんやで。
ワンポイント解説
民法第240条は、遺失物の拾得について定めています。遺失物法に従い公告した後3ヶ月以内に所有者が判明しない場合、拾得者が所有権を取得します。
これは、遺失物の所有者への返還機会を確保しつつ、一定期間経過後は拾得者に所有権を与えることで法的安定性を図る規定です。遺失物法により警察署への届出が必要です。
例えば、財布を拾って警察に届け、公告後3ヶ月経っても所有者が現れなければ、拾得者が所有権を取得します。所有者が現れた場合は返還し、報労金を受け取れます。
この条文は、遺失物の拾得について決めてるんや。遺失物法に従い公告した後3ヶ月以内に所有者が判明せえへん場合、拾得者が所有権を取得するねん。
これは、遺失物の所有者への返還の機会を確保しつつ、一定期間経った後は拾得者に所有権を与えることで法的な安定性を図る決まりや。遺失物法で警察署への届出が必要やで。
例えば、Aさんが財布を拾うて警察に届けたとするやろ。公告して3ヶ月経っても所有者が現れへんかったら、Aさんが所有権を取得するんや。もし所有者が現れたら、Aさんは財布を返して、報労金(お礼)をもらえるねん。ちゃんと警察に届けることが大事っちゅうことや。
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