おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条仮住所

ある行為について仮住所を選定した時は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなすんやな。

ワンポイント解説

仮住所っちゅうのを決めた時は、その用事に関してはそこを住所として扱うって決めてるんや。

例えば、Aさん(東京在住)とBさん(大阪在住)が裁判することになったとするやろ?でも、Aさんが毎回東京から大阪の裁判所に来るのは大変やから、「この裁判に関しては、大阪の弁護士事務所を仮の住所にします」って決めることができるんや。そしたら、裁判所からの書類は全部その弁護士事務所に送られるねん。

これは特定の手続きだけのための便宜的な住所やから、他のことには関係ないんや。税金の申告とか、他の契約とかは、ちゃんと本当の住所を使わなあかんで。

仮住所は、当事者同士で合意して決めたり、裁判所が決めたりするんや。手続きをスムーズに進めるための実用的な制度やねん。遠方の人でも不便なく手続きできるようにする工夫やで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ