第24条 仮住所
第24条 仮住所
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
ある行為について仮住所を選定した時は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなすんやな。
ワンポイント解説
民法第24条は、仮住所について定めています。特定の行為について仮住所を選定した場合、その行為に関しては仮住所を住所とみなします。
仮住所は、訴訟等の特定の手続のために便宜上選定される住所です。当事者の合意や裁判所の決定により定められます。
仮住所っちゅうのを決めた時は、その用事に関してはそこを住所として扱うって決めてるんや。
例えば、Aさん(東京在住)とBさん(大阪在住)が裁判することになったとするやろ?でも、Aさんが毎回東京から大阪の裁判所に来るのは大変やから、「この裁判に関しては、大阪の弁護士事務所を仮の住所にします」って決めることができるんや。そしたら、裁判所からの書類は全部その弁護士事務所に送られるねん。
これは特定の手続きだけのための便宜的な住所やから、他のことには関係ないんや。税金の申告とか、他の契約とかは、ちゃんと本当の住所を使わなあかんで。
仮住所は、当事者同士で合意して決めたり、裁判所が決めたりするんや。手続きをスムーズに進めるための実用的な制度やねん。遠方の人でも不便なく手続きできるようにする工夫やで。
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