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民法

第24条 仮住所

第24条 仮住所

第24条 仮住所

ある行為について仮住所を選定した時は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなすんやな。

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

ある行為について仮住所を選定した時は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなすんやな。

ワンポイント解説

この条文は、仮住所っちゅうのを決めた時は、その用事に関してはそこを住所として扱うって決めてるんや。

裁判とかで、便利な場所を仮の住所として使うことができるねん。その手続きだけの住所やで。

民法第24条は、仮住所について定めています。特定の行為について仮住所を選定した場合、その行為に関しては仮住所を住所とみなします。

仮住所は、訴訟等の特定の手続のために便宜上選定される住所です。当事者の合意や裁判所の決定により定められます。

この条文は、仮住所っちゅうのを決めた時は、その用事に関してはそこを住所として扱うって決めてるんや。

裁判とかで、便利な場所を仮の住所として使うことができるねん。その手続きだけの住所やで。

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