第24条 仮住所
第24条 仮住所
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
ある行為について仮住所を選定した時は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなすんやな。
ワンポイント解説
民法第24条は、仮住所について定めています。特定の行為について仮住所を選定した場合、その行為に関しては仮住所を住所とみなします。
仮住所は、訴訟等の特定の手続のために便宜上選定される住所です。当事者の合意や裁判所の決定により定められます。
この条文は、仮住所っちゅうのを決めた時は、その用事に関してはそこを住所として扱うって決めてるんや。
裁判とかで、便利な場所を仮の住所として使うことができるねん。その手続きだけの住所やで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ