おおさかけんぽう

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民法

第239条 無主物の帰属

第239条 無主物の帰属

第239条 無主物の帰属

所有者のおらへん動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するんや。

所有者のおらへん不動産は、国庫に帰属するで。

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

所有者のおらへん動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するんや。

所有者のおらへん不動産は、国庫に帰属するで。

ワンポイント解説

この条文は、無主物の帰属について決めてるんや。第1項で、所有者のおらへん動産は、所有の意思をもって占有することで所有権を取得するねん(無主物先占)。第2項で、所有者のおらへん不動産は国庫に帰属するんや。

これは、所有者がおらへん物の法的な扱いをはっきりさせて、所有者がおらへんことによる社会的な不都合をなくすための決まりや。動産は先に取った人が所有できるけど、不動産は国のもんになるねん。

例えば、Aさんが山で野生の栗を拾うたとするやろ。「これはワシのもんや」って思うて占有したら、所有権を取得するんや。でも、所有者のおらへん土地があったとしても、Aさんが「ワシのもんや」って言うても、自動的に国のもんになるねん。動産と不動産で扱いが違うんや。

民法第239条は、無主物の帰属について定めています。第1項により、所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することで所有権を取得します(無主物先占)。第2項により、所有者のない不動産は国庫に帰属します。

これは、無主物の法的地位を明確にし、所有者不在による社会的不都合を解消する規定です。動産は先占により私人が取得できますが、不動産は国に帰属します。

例えば、山で野生の栗を拾った場合、所有の意思をもって占有すれば所有権を取得します。一方、所有者のない土地は自動的に国のものになります。

この条文は、無主物の帰属について決めてるんや。第1項で、所有者のおらへん動産は、所有の意思をもって占有することで所有権を取得するねん(無主物先占)。第2項で、所有者のおらへん不動産は国庫に帰属するんや。

これは、所有者がおらへん物の法的な扱いをはっきりさせて、所有者がおらへんことによる社会的な不都合をなくすための決まりや。動産は先に取った人が所有できるけど、不動産は国のもんになるねん。

例えば、Aさんが山で野生の栗を拾うたとするやろ。「これはワシのもんや」って思うて占有したら、所有権を取得するんや。でも、所有者のおらへん土地があったとしても、Aさんが「ワシのもんや」って言うても、自動的に国のもんになるねん。動産と不動産で扱いが違うんや。

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