第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務
第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
境界線の付近において前条の工事をする時は、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をせなあかんんや。
ワンポイント解説
民法第238条は、境界線付近の掘削に関する注意義務について定めています。237条の工事をする際、土砂の崩壊または水・汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければなりません。
これは、掘削工事による隣地への被害を防止するための規定です。擁壁の設置、防水処理、排水設備などの措置が必要です。
例えば、境界線付近で井戸を掘る際、隣地の土砂が崩れないよう擁壁を設置したり、汚水が漏れないよう防水処理をしたりする必要があります。この注意義務を怠れば損害賠償責任を負います。
この条文は、境界線付近の掘削に関する注意義務について決めてるんや。237条の工事をする際、土砂の崩壊または水・汚液の漏出を防ぐため必要な注意をせなあかんねん。
これは、掘削工事で隣の土地に被害が出えへんようにするための決まりや。擁壁を作ったり、防水処理したり、排水設備を作ったりする措置が必要やな。
例えば、Aさんが境界線付近で井戸を掘るとするやろ。隣のBさんの土地の土が崩れへんように擁壁を作ったり、汚水が漏れへんように防水処理したりせなあかんねん。この注意義務を怠ったら、Bさんに被害が出た時に損害賠償せなあかんで。ちゃんと注意して工事するっちゅうことや。
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