第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務
第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
境界線の付近において前条の工事をする時は、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をせなあかんんや。
民法第238条は、境界線付近の掘削に関する注意義務について定めています。237条の工事をする際、土砂の崩壊または水・汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければなりません。
これは、掘削工事による隣地への被害を防止するための規定です。擁壁の設置、防水処理、排水設備などの措置が必要です。
例えば、境界線付近で井戸を掘る際、隣地の土砂が崩れないよう擁壁を設置したり、汚水が漏れないよう防水処理をしたりする必要があります。この注意義務を怠れば損害賠償責任を負います。
237条の工事をする際、土砂の崩壊または水・汚液の漏出を防ぐため必要な注意をせなあかんねん。境界線付近で掘削工事をする時は、隣の土地に被害が出えへんように、ちゃんと対策を取らなあかんっちゅうことや。
これは、掘削工事で隣の土地に被害が出えへんようにするための決まりやな。擁壁を作ったり、防水処理したり、排水設備を作ったりする措置が必要やねん。土を掘るっちゅうのは、隣の土地にも影響が出やすいから、細心の注意を払わなあかんのや。この注意義務を怠ったら、隣の人に被害が出た時に損害賠償せなあかんで。
例えば、Aさんが境界線付近で井戸を掘るとするやろ。掘削工事をすると、隣のBさんの土地の土が崩れる危険があるねん。せやから、Aさんは、Bさんの土地の土が崩れへんように擁壁(土留め)を作ったり、井戸の水や汚水が漏れへんように防水処理したりせなあかんのや。この注意義務を怠って、Bさんの土地が崩れたり、汚水が流れ込んだりしたら、Aさんは損害賠償せなあかんねん。ちゃんと注意して工事するっちゅうことや。隣の人に迷惑かけへんように配慮する義務があるんやな。
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