第236条 境界線付近の建築に関する慣習
第236条 境界線付近の建築に関する慣習
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
前二条の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。
民法第236条は、境界線付近の建築に関する慣習について定めています。234条・235条の規定と異なる慣習がある場合、その慣習に従います。
これは、地域の実情に応じた柔軟な解決を可能にするための規定です。建築の距離制限や目隠し設置は、地域によって様々な慣習があるため、それを尊重します。
例えば、ある地域では「境界線から30cmで可」「目隠しは不要」などの慣習があれば、それに従います。民法の原則(50cm、1m)よりも慣習が優先されます。
234条・235条の決まりと違う慣習がある場合、その慣習に従うねん。建築の距離制限や目隠し設置は、地域によっていろんなやり方があるから、それを大事にするんや。民法の原則よりも、地域で長年続いてきた慣習が優先されるねん。
これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりやな。都市部と農村部では建物の密度が違うやろ。雪国と温暖な地域でも建築の仕方が違うわな。せやから、それぞれの地域のルールを尊重して、柔軟に対応するんや。ただし、その慣習がちゃんと成立してることが必要やで。一部の人だけがやってることは慣習やないからな。
例えば、ある地域では「境界線から30cmで建ててもええで」「目隠しは付けんでもええわ」っていう慣習があったとするやろ。AさんとBさんの土地が隣同士で、Aさんが新しく家を建てる時、民法では「境界線から50cm離さなあかん(234条)」「1m未満なら目隠し付けなあかん(235条)」やけど、その地域の慣習に従って、30cmの距離で建てて、目隠しなしでもOKになるねん。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。ただし、その慣習がちゃんと成立してて、みんなが認めてることが必要やで。
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