第236条 境界線付近の建築に関する慣習
第236条 境界線付近の建築に関する慣習
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
前二条の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。
ワンポイント解説
民法第236条は、境界線付近の建築に関する慣習について定めています。234条・235条の規定と異なる慣習がある場合、その慣習に従います。
これは、地域の実情に応じた柔軟な解決を可能にするための規定です。建築の距離制限や目隠し設置は、地域によって様々な慣習があるため、それを尊重します。
例えば、ある地域では「境界線から30cmで可」「目隠しは不要」などの慣習があれば、それに従います。民法の原則(50cm、1m)よりも慣習が優先されます。
この条文は、境界線付近の建築に関する慣習について決めてるんや。234条・235条の決まりと違う慣習がある場合、その慣習に従うねん。
これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりや。建築の距離制限や目隠し設置は、地域によっていろんな慣習があるから、それを大事にするんや。
例えば、ある地域では「境界線から30cmで建ててもええで」「目隠しは付けんでもええわ」っていう慣習があったとするやろ。そしたら、その慣習に従うんや。民法の原則(50cm離す、1m未満なら目隠し)よりも、慣習が優先されるねん。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。ただし、その慣習がちゃんと成立してることが必要やで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ