第236条境界線付近の建築に関する慣習
前二条の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。
ワンポイント解説
234条・235条の決まりと違う慣習がある場合、その慣習に従うねん。建築の距離制限や目隠し設置は、地域によっていろんなやり方があるから、それを大事にするんや。民法の原則よりも、地域で長年続いてきた慣習が優先されるねん。
これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりやな。都市部と農村部では建物の密度が違うやろ。雪国と温暖な地域でも建築の仕方が違うわな。せやから、それぞれの地域のルールを尊重して、柔軟に対応するんや。ただし、その慣習がちゃんと成立してることが必要やで。一部の人だけがやってることは慣習やないからな。
例えば、ある地域では「境界線から30cmで建ててもええで」「目隠しは付けんでもええわ」っていう慣習があったとするやろ。AさんとBさんの土地が隣同士で、Aさんが新しく家を建てる時、民法では「境界線から50cm離さなあかん(234条)」「1m未満なら目隠し付けなあかん(235条)」やけど、その地域の慣習に従って、30cmの距離で建てて、目隠しなしでもOKになるねん。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。ただし、その慣習がちゃんと成立してて、みんなが認めてることが必要やで。
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