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民法

第234条 境界線付近の建築の制限

第234条 境界線付近の建築の制限

第234条 境界線付近の建築の制限

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなあかん。

前項の決まりに違反して建築をしようとする者がおる時は、隣地の所有者は、その建築を中止させたり、又は変更させることができるんや。ただし、建築に着手した時から一年を経過したり、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができるで。

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなあかん。

前項の決まりに違反して建築をしようとする者がおる時は、隣地の所有者は、その建築を中止させたり、又は変更させることができるんや。ただし、建築に着手した時から一年を経過したり、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができるで。

ワンポイント解説

この条文は、境界線付近の建築の制限について決めてるんや。第1項で、建物を築造するには境界線から50cm以上の距離を保たなあかんねん。これは隣の土地の日当たり、風通し、火事の防止とかを確保するための決まりや。

第2項で、違反して建築しようとする場合、隣地所有者は建築の中止・変更を求めることができるねん。ただし、着手から1年経過したり完成したりした後は、損害賠償請求のみ可能やで。

例えば、隣のBさんが境界線から30cmの位置に家を建て始めたとするやろ。Aさんが早いうちに気づいたら、「ちょっと待ってや!50cm以上離さなあかんやろ!」って言うて、工事を止めさせたり変更させたりできるねん。でも、Aさんが気づかへんうちに完成してもうたら、もう止められへんねん。「損害賠償してや」ってお金を請求できるだけや。早めに気づくことが大事っちゅうことやな。

民法第234条は、境界線付近の建築の制限について定めています。第1項により、建物を築造するには境界線から50cm以上の距離を保たなければなりません。これは隣地の日照、通風、防火等を確保するための規定です。

第2項により、違反して建築しようとする場合、隣地所有者は建築の中止・変更を求めることができます。ただし、着手から1年経過または完成後は、損害賠償請求のみ可能です。

例えば、隣家が境界線から30cmの位置に建築を始めた場合、早期に発見すれば中止を求められますが、完成後は損害賠償請求のみとなります。

この条文は、境界線付近の建築の制限について決めてるんや。第1項で、建物を築造するには境界線から50cm以上の距離を保たなあかんねん。これは隣の土地の日当たり、風通し、火事の防止とかを確保するための決まりや。

第2項で、違反して建築しようとする場合、隣地所有者は建築の中止・変更を求めることができるねん。ただし、着手から1年経過したり完成したりした後は、損害賠償請求のみ可能やで。

例えば、隣のBさんが境界線から30cmの位置に家を建て始めたとするやろ。Aさんが早いうちに気づいたら、「ちょっと待ってや!50cm以上離さなあかんやろ!」って言うて、工事を止めさせたり変更させたりできるねん。でも、Aさんが気づかへんうちに完成してもうたら、もう止められへんねん。「損害賠償してや」ってお金を請求できるだけや。早めに気づくことが大事っちゅうことやな。

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