第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるんや。
前項の場合において、竹木が数人の共有に属する時は、各共有者は、その枝を切り取ることができるで。
第一項の場合において、次に掲げる時は、土地の所有者は、その枝を切り取ることができるねん。
隣地の竹木の根が境界線を越える時は、その根を切り取ることができるんやで。
ワンポイント解説
民法第233条は、竹木の枝の切除及び根の切取りについて定めています。2023年改正により大きく変更されました。第1項により、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地所有者は竹木所有者に枝を切除させることができます。
第2項により、竹木が共有の場合、各共有者が枝を切り取れます。第3項により、一定の場合(竹木所有者不明、切除請求に応じない、急迫の事情)は、土地所有者が自ら枝を切り取れます。第4項により、根が越境した場合は自由に切り取れます。
例えば、隣家の木の枝が越境している場合、原則として所有者に切除を求めますが、所有者が応じない場合や緊急時は自ら切り取ることができます。根は自由に切り取れます。
この条文は、竹木の枝の切除及び根の切取りについて決めてるんや。2023年改正で大きく変わったで。第1項で、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地所有者は竹木所有者に枝を切除させることができるねん。
第2項で、竹木が共有の場合、各共有者が枝を切り取れるんや。第3項で、一定の場合(竹木所有者が分からへん、切除請求に応じへん、急いでる時)は、土地所有者が自分で枝を切り取れるねん。第4項で、根が越境した場合は自由に切り取れるで。
例えば、隣のBさんの家の木の枝が、Aさんの敷地に入ってきてるとするやろ。昔は、Aさんは勝手に枝を切られへんかってん。Bさんに「枝を切ってくれ」って頼まなあかんかったんや。でも2023年改正で、Bさんが切ってくれへんかったり、Bさんが誰か分からへんかったりしたら、Aさんが自分で枝を切れるようになったんや。ただし、原則はBさんに切ってもらうねん。根っこは昔から自由に切り取れるで。枝と根で扱いが違うんや。
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