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第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるんや。

前項の場合において、竹木が数人の共有に属する時は、各共有者は、その枝を切り取ることができるで。

第一項の場合において、次に掲げる時は、土地の所有者は、その枝を切り取ることができるねん。

隣地の竹木の根が境界線を越える時は、その根を切り取ることができるんやで。

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるんや。

前項の場合において、竹木が数人の共有に属する時は、各共有者は、その枝を切り取ることができるで。

第一項の場合において、次に掲げる時は、土地の所有者は、その枝を切り取ることができるねん。

隣地の竹木の根が境界線を越える時は、その根を切り取ることができるんやで。

ワンポイント解説

2023年改正で大きく変わって、以前より使いやすくなったで。隣の土地の木の枝が境界線を越えて自分の土地に入ってきた場合、原則として所有者に「枝を切ってや」って請求するねん。でも、所有者が応じへんかったり、所有者が誰か分からへんかったり、急いでる時は、自分で枝を切り取れるんや。

例えばな、隣のBさんの家の大きな木の枝が、Aさんの敷地に入ってきてるとするやろ。昔の法律やと、Aさんは勝手に枝を切られへんかってん。Bさんに「枝を切ってくれ」って頼んで、Bさんが切ってくれるのを待つしかなかったんや。でも、Bさんが「忙しいから」って放置したり、Bさんが引っ越してどこにおるか分からへんくなったりしたら、Aさんは困るやんか。

せやから、2023年改正で、一定の場合はAさんが自分で枝を切れるようになったんや。例えば、Bさんが誰か分からへん時、Bさんに切除を請求したけど応じてくれへん時、台風が来て枝が折れそうで今すぐ切らなあかん時とかやな。ただし、原則はBさんに切ってもらうねん。根っこの場合は、昔から自由に切り取れるで。枝と根で扱いが違うんや。根っこは地面の下やから、勝手に切ってもトラブルになりにくいっちゅうことやな。

民法第233条は、竹木の枝の切除及び根の切取りについて定めています。2023年改正により大きく変更されました。第1項により、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地所有者は竹木所有者に枝を切除させることができます。

第2項により、竹木が共有の場合、各共有者が枝を切り取れます。第3項により、一定の場合(竹木所有者不明、切除請求に応じない、急迫の事情)は、土地所有者が自ら枝を切り取れます。第4項により、根が越境した場合は自由に切り取れます。

例えば、隣家の木の枝が越境している場合、原則として所有者に切除を求めますが、所有者が応じない場合や緊急時は自ら切り取ることができます。根は自由に切り取れます。

2023年改正で大きく変わって、以前より使いやすくなったで。隣の土地の木の枝が境界線を越えて自分の土地に入ってきた場合、原則として所有者に「枝を切ってや」って請求するねん。でも、所有者が応じへんかったり、所有者が誰か分からへんかったり、急いでる時は、自分で枝を切り取れるんや。

例えばな、隣のBさんの家の大きな木の枝が、Aさんの敷地に入ってきてるとするやろ。昔の法律やと、Aさんは勝手に枝を切られへんかってん。Bさんに「枝を切ってくれ」って頼んで、Bさんが切ってくれるのを待つしかなかったんや。でも、Bさんが「忙しいから」って放置したり、Bさんが引っ越してどこにおるか分からへんくなったりしたら、Aさんは困るやんか。

せやから、2023年改正で、一定の場合はAさんが自分で枝を切れるようになったんや。例えば、Bさんが誰か分からへん時、Bさんに切除を請求したけど応じてくれへん時、台風が来て枝が折れそうで今すぐ切らなあかん時とかやな。ただし、原則はBさんに切ってもらうねん。根っこの場合は、昔から自由に切り取れるで。枝と根で扱いが違うんや。根っこは地面の下やから、勝手に切ってもトラブルになりにくいっちゅうことやな。

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