第232条
第232条
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
前条の場合において、隣人が損害を受けた時は、その償金を請求することができるんや。
ワンポイント解説
民法第232条は、障壁の高さを増す工事による損害賠償について定めています。231条の工事により隣人が損害を受けた場合、その償金を請求できます。
これは、工事の自由を認めつつ、隣人の損害を補償することで利益調整を図る規定です。日照、通風、眺望の阻害などが典型的な損害です。
例えば、塀の高さを増したことで隣家の日照が悪化した場合、隣人は損害賠償を請求できます。ただし、工事自体を中止させることはできません。
この条文は、障壁の高さを増す工事による損害賠償について決めてるんや。231条の工事で隣人が損害を受けた場合、その償金を請求できるねん。
これは、工事の自由を認めつつ、隣人の損害を補償することで調整しようっていう決まりや。日当たり、風通し、眺めが悪くなることが典型的な損害やな。
例えば、Aさんが塀の高さを増したことで、Bさんの家の日当たりが悪くなったとするやろ。Bさんは、Aさんに損害賠償を請求できるんや。「ワシの家が暗うなったやないか!」って言うて、お金を払ってもらえるねん。でも、工事自体を止めさせることはできへんねん。工事する権利はあるけど、損害は補償せなあかんっちゅうことや。
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