第231条共有の障壁の高さを増す工事
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができるんや。ただし、その障壁がその工事に耐えへん時は、自己の費用で、必要な工作を加えたり、又はその障壁を改築せなあかんねん。
前項の決まりにより障壁の高さを増した時は、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属するで。
ワンポイント解説
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができるねん。ただし、その障壁が工事に耐えへん場合は、自分の費用で補強したり改築したりせなあかんのや。高さを増した部分は、工事をした人の単独所有になるっちゅうのがポイントやな。
例えばな、AさんとBさんが共有してる塀があって、高さが2mやったとするやろ。Aさんが「もっと高い塀にして、プライバシーをしっかり守りたいわ」って思うて、3mに増築したとするねん。この場合、元の2m部分はAさんとBさんの共有のままや。でも、増築した1m部分は、Aさんの単独所有になるんや。Aさんが自分の希望で増築したんやから、その部分はAさんのもんっちゅうことやな。
それと、もし元の塀が古くて増築に耐えられへんかったら、Aさんが自分の費用で補強するか、塀を作り直さなあかんねん。Bさんは「2mの塀でええ」って思うてるのに、Aさんが勝手に高くするんやから、Aさんが費用を負担するのが当たり前やねん。増築部分の利益はAさんのもんやから、費用もAさんが負担するっちゅう公平な決まりなんや。こうやって、一方が希望する工事をする時の権利と責任をはっきりさせるんや。
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