第230条
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の決まりは、適用せえへんねん。
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超える時は、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同じや。ただし、防火障壁については、この限りやないで。
ワンポイント解説
229条では、境界線上の障壁は両方の土地の所有者の共有と推定されるって決まってるんやけど、一棟の建物の一部を構成する障壁は共有推定が適用されへんねん。建物の一部である壁は、その建物の所有者のもんやっちゅうことや。
例えばな、Aさんの3階建ての家とBさんの2階建ての家が隣り合ってて、間に壁があるとするやろ。2階までの部分は、AさんとBさんの共有と推定されるんや。両方の建物が接してる部分やからな。でも、3階部分の壁は、Aさんの単独所有になるねん。なんでかっていうと、Bさんの建物は2階までしかないから、3階部分はAさんだけが使ってるやんか。Bさんには関係ないねん。
せやから、3階部分の壁はAさんのもんっちゅうことや。Aさんが自由に修繕したり、窓を付けたりできるんや。ただし、防火壁は例外やで。防火壁は火事を防ぐための大事な壁やから、たとえ低い建物を超える部分でも、共有と推定されるねん。火事はみんなに関係あるからな。建物の構造と安全性を考えた決まりっちゅうことやな。
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