おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第230条

第230条

第230条

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の決まりは、適用せえへんねん。

高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超える時は、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同じや。ただし、防火障壁については、この限りやないで。

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の決まりは、適用せえへんねん。

高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超える時は、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同じや。ただし、防火障壁については、この限りやないで。

ワンポイント解説

この条文は、共有推定の例外について決めてるんや。第1項で、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁は、229条の共有推定が適用されへんねん。建物の一部である壁は、その建物の所有者のもんや。

第2項で、高さの異なる隣接建物を隔てる障壁のうち、低い建物を超える部分も共有推定が適用されへんねん(高い建物の所有者の単独所有や)。ただし、防火障壁は別やで。

例えば、Aさんの3階建ての家とBさんの2階建ての家が隣り合ってるとするやろ。間の壁で、2階までの部分はAさんとBさんの共有と推定されるんや。でも3階部分の壁は、Aさんの単独所有になるねん。Bさんの建物は2階までしかないから、3階部分はAさんだけが使ってるやんか。そやから3階部分はAさんのもんっちゅうことや。ただし、防火壁は例外やで。

民法第230条は、共有推定の例外について定めています。第1項により、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁は、229条の共有推定が適用されません。建物の一部である壁は、その建物の所有者に属します。

第2項により、高さの異なる隣接建物を隔てる障壁のうち、低い建物を超える部分も共有推定が適用されません(高い建物の所有者の単独所有)。ただし、防火障壁は除きます。

例えば、A所有の3階建てとB所有の2階建ての間の壁で、3階部分の壁はA単独所有となります。2階までの部分は共有推定されますが、3階部分はAのものです。

この条文は、共有推定の例外について決めてるんや。第1項で、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁は、229条の共有推定が適用されへんねん。建物の一部である壁は、その建物の所有者のもんや。

第2項で、高さの異なる隣接建物を隔てる障壁のうち、低い建物を超える部分も共有推定が適用されへんねん(高い建物の所有者の単独所有や)。ただし、防火障壁は別やで。

例えば、Aさんの3階建ての家とBさんの2階建ての家が隣り合ってるとするやろ。間の壁で、2階までの部分はAさんとBさんの共有と推定されるんや。でも3階部分の壁は、Aさんの単独所有になるねん。Bさんの建物は2階までしかないから、3階部分はAさんだけが使ってるやんか。そやから3階部分はAさんのもんっちゅうことや。ただし、防火壁は例外やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ