第23条 居所
第23条 居所
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
住所が知れない場合には、居所を住所とみなすんや。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本での居所をその者の住所とみなすんやで。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りやない。
ワンポイント解説
民法第23条は、居所について定めています。住所が不明な場合、居所を住所とみなします。また、日本に住所を有しない者の日本における居所も、住所とみなされます。
居所とは、生活の本拠ではないが、ある程度継続的に居住している場所をいいます。住所よりも一時的・補充的な概念です。
この条文は、住所が分からへん時は、居所を住所扱いにするって決めてるんや。居所っちゅうんは、ちょっと滞在してる場所のことやな。
外国に住んでる人が日本に一時的に滞在してる場合も、その場所を住所扱いにするんやで。
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