おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第23条 居所

第23条 居所

第23条 居所

住所が知れない場合には、居所を住所とみなすんや。

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本での居所をその者の住所とみなすんやで。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りやない。

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

住所が知れない場合には、居所を住所とみなすんや。

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本での居所をその者の住所とみなすんやで。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りやない。

ワンポイント解説

住所が分からへん時は、居所を住所扱いにするって決めてるんや。居所っちゅうんは、生活の本拠やないけど、ある程度継続的に住んでる場所のことやな。

例えば、Aさんが家出して、どこに住んでるか誰も知らへんっていう状況やったとするやろ?でも、Aさんがたまにバイト先に顔出すとか、友達の家に泊まってるとか、何かしらの居場所が分かったら、その場所を法律上の住所として扱うんや。完全に行方不明やなかったら、居所を頼りにするっちゅうことやな。

それと、外国に住んでるBさん(アメリカ在住)が仕事で日本に半年間滞在してるっていう場合、その日本の滞在先を法律上の住所として扱うんやで。日本での法律関係を処理するのに必要やからな。

要するに、住所が分からへん時や、日本に本拠地がない人については、とりあえず今いる場所を住所扱いにするっていう便宜的な決まりやねん。法律関係をスムーズに進めるための工夫やで。

民法第23条は、居所について定めています。住所が不明な場合、居所を住所とみなします。また、日本に住所を有しない者の日本における居所も、住所とみなされます。

居所とは、生活の本拠ではないが、ある程度継続的に居住している場所をいいます。住所よりも一時的・補充的な概念です。

住所が分からへん時は、居所を住所扱いにするって決めてるんや。居所っちゅうんは、生活の本拠やないけど、ある程度継続的に住んでる場所のことやな。

例えば、Aさんが家出して、どこに住んでるか誰も知らへんっていう状況やったとするやろ?でも、Aさんがたまにバイト先に顔出すとか、友達の家に泊まってるとか、何かしらの居場所が分かったら、その場所を法律上の住所として扱うんや。完全に行方不明やなかったら、居所を頼りにするっちゅうことやな。

それと、外国に住んでるBさん(アメリカ在住)が仕事で日本に半年間滞在してるっていう場合、その日本の滞在先を法律上の住所として扱うんやで。日本での法律関係を処理するのに必要やからな。

要するに、住所が分からへん時や、日本に本拠地がない人については、とりあえず今いる場所を住所扱いにするっていう便宜的な決まりやねん。法律関係をスムーズに進めるための工夫やで。

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