第229条 境界標等の共有の推定
第229条 境界標等の共有の推定
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するもんと推定するんやで。
ワンポイント解説
民法第229条は、境界標等の共有の推定について定めています。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝、堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます。
これは、境界線上の設備が両者の利益に資するため、共有と推定することで公平を図る規定です。ただし、推定ですので、反証があれば単独所有も認められます。
例えば、境界線上の塀、溝、堀などは、両者の共有と推定されます。維持費用も共同負担が原則となります。ただし、一方が単独で設置したことを立証すれば、単独所有となります。
この条文は、境界標等の共有の推定について決めてるんや。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝、堀は、相隣者の共有に属するもんと推定されるねん。
これは、境界線上の設備が両方の利益になるから、共有と推定することで公平にしようっていう決まりや。ただし、推定やから、証拠があれば単独所有も認められるで。
例えば、AさんとBさんの境界線上に塀があるとするやろ。この塀は、AさんとBさんの共有やと推定されるんや。維持費用も二人で負担するのが原則やな。でも、Aさんが「ワシが一人で作ったんや」って証明できたら、Aさんの単独所有になるねん。証拠がなかったら共有と推定されるっちゅうことや。
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