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第229条 境界標等の共有の推定

第229条 境界標等の共有の推定

第229条 境界標等の共有の推定

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するもんと推定するんやで。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するもんと推定するんやで。

ワンポイント解説

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝、堀は、相隣者(隣同士の人)の共有に属するもんと推定されるねん。どっちのもんか分からへん時は、両方のもんやと考えるっちゅうことや。これは推定やから、証拠があれば単独所有も認められるけどな。

これは、境界線上の設備が両方の利益になるから、共有と推定することで公平にしようっていう決まりやな。境界標も囲障も、両方の土地を分けて、両方を守る役割をしてるやろ。せやから、どっちか一方だけのもんやなくて、共有やと考える方が自然やねん。維持費用も共同で負担するのが原則やな。

例えば、AさんとBさんの境界線上に塀があるとするやろ。いつ誰が作ったか分からへんねん。この塀は、AさんとBさんの共有やと推定されるんや。維持費用も二人で半分ずつ負担するのが原則やな。でも、もしAさんが「ワシが一人で作ったんや!」って証明できたら(契約書とか領収書とかの証拠があったら)、Aさんの単独所有になるねん。証拠がなかったら共有と推定されるっちゅうことや。推定やから、証拠で覆せるんやな。

民法第229条は、境界標等の共有の推定について定めています。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝、堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます。

これは、境界線上の設備が両者の利益に資するため、共有と推定することで公平を図る規定です。ただし、推定ですので、反証があれば単独所有も認められます。

例えば、境界線上の塀、溝、堀などは、両者の共有と推定されます。維持費用も共同負担が原則となります。ただし、一方が単独で設置したことを立証すれば、単独所有となります。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝、堀は、相隣者(隣同士の人)の共有に属するもんと推定されるねん。どっちのもんか分からへん時は、両方のもんやと考えるっちゅうことや。これは推定やから、証拠があれば単独所有も認められるけどな。

これは、境界線上の設備が両方の利益になるから、共有と推定することで公平にしようっていう決まりやな。境界標も囲障も、両方の土地を分けて、両方を守る役割をしてるやろ。せやから、どっちか一方だけのもんやなくて、共有やと考える方が自然やねん。維持費用も共同で負担するのが原則やな。

例えば、AさんとBさんの境界線上に塀があるとするやろ。いつ誰が作ったか分からへんねん。この塀は、AさんとBさんの共有やと推定されるんや。維持費用も二人で半分ずつ負担するのが原則やな。でも、もしAさんが「ワシが一人で作ったんや!」って証明できたら(契約書とか領収書とかの証拠があったら)、Aさんの単独所有になるねん。証拠がなかったら共有と推定されるっちゅうことや。推定やから、証拠で覆せるんやな。

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