おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第229条境界標等の共有の推定

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するもんと推定するんやで。

ワンポイント解説

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝、堀は、相隣者(隣同士の人)の共有に属するもんと推定されるねん。どっちのもんか分からへん時は、両方のもんやと考えるっちゅうことや。これは推定やから、証拠があれば単独所有も認められるけどな。

これは、境界線上の設備が両方の利益になるから、共有と推定することで公平にしようっていう決まりやな。境界標も囲障も、両方の土地を分けて、両方を守る役割をしてるやろ。せやから、どっちか一方だけのもんやなくて、共有やと考える方が自然やねん。維持費用も共同で負担するのが原則やな。

例えば、AさんとBさんの境界線上に塀があるとするやろ。いつ誰が作ったか分からへんねん。この塀は、AさんとBさんの共有やと推定されるんや。維持費用も二人で半分ずつ負担するのが原則やな。でも、もしAさんが「ワシが一人で作ったんや!」って証明できたら(契約書とか領収書とかの証拠があったら)、Aさんの単独所有になるねん。証拠がなかったら共有と推定されるっちゅうことや。推定やから、証拠で覆せるんやな。

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