第228条 囲障の設置等に関する慣習
第228条 囲障の設置等に関する慣習
前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
前三条の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。
ワンポイント解説
民法第228条は、囲障の設置等に関する慣習について定めています。225条から227条の規定と異なる慣習がある場合、その慣習に従います。
これは、地域の実情に応じた柔軟な解決を可能にするための規定です。囲障の形式や費用負担は、地域によって様々な慣習があるため、それを尊重します。
例えば、ある地域では「生垣が標準」「費用は土地の広狭に応じて負担」などの慣習があれば、それに従います。民法の原則よりも慣習が優先されます。
この条文は、囲障の設置とかに関する慣習について決めてるんや。225条から227条の決まりと違う慣習(地域の習慣)がある場合、その慣習に従うねん。
これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりや。囲障の形とか費用負担は、地域によっていろんな慣習があるから、それを大事にするんや。
例えば、ある地域では「囲障は生垣が標準や」「費用は土地の広さに応じて負担する」っていう慣習があったとするやろ。そしたら、その慣習に従うんや。民法の原則(板塀・竹垣、等分負担)よりも、慣習が優先されるねん。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。
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