第228条 囲障の設置等に関する慣習
第228条 囲障の設置等に関する慣習
前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
前三条の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。
民法第228条は、囲障の設置等に関する慣習について定めています。225条から227条の規定と異なる慣習がある場合、その慣習に従います。
これは、地域の実情に応じた柔軟な解決を可能にするための規定です。囲障の形式や費用負担は、地域によって様々な慣習があるため、それを尊重します。
例えば、ある地域では「生垣が標準」「費用は土地の広狭に応じて負担」などの慣習があれば、それに従います。民法の原則よりも慣習が優先されます。
225条から227条の決まりと違う慣習(地域の習慣)がある場合、その慣習に従うねん。囲障の形とか費用負担は、地域によっていろんなやり方があるから、それを大事にするんや。民法の原則よりも、地域で長年続いてきた慣習が優先されるねん。
これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりやな。例えば、雪国と温暖な地域では囲障の作り方が違うやろ。農村と都市部でも違うわな。せやから、それぞれの地域のルールを尊重して、柔軟に対応するんや。ただし、その慣習がちゃんと成立してることが必要やで。一部の人だけがやってることは慣習やないからな。
例えば、ある地域では「囲障は生垣が標準や」「費用は土地の広さに応じて負担する」っていう慣習があったとするやろ。AさんとBさんが境界線に囲障を作る時、民法では「板塀または竹垣」「費用は等分負担」やけど、その地域の慣習に従って「生垣」「土地の広い方が多く負担」にするねん。Aさんの土地が100坪、Bさんの土地が50坪やったら、Aさんが3分の2、Bさんが3分の1負担するっちゅうことや。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。
簡単操作