第227条 相隣者の一人による囲障の設置
第227条 相隣者の一人による囲障の設置
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に決まってる材料より良好なもんを用いたり、又は同項に決まってる高さを増して囲障を設けることができるで。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担せなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第227条は、相隣者の一人による囲障の設置について定めています。相隣者の一人は、225条2項の材料より良好なものを用いたり、高さを増したりして囲障を設けることができます。ただし、これによる費用の増加額を負担する必要があります。
これは、一方が高級な囲障を望む場合に、他方に負担を強いないための規定です。基本仕様(板塀・竹垣、高さ2m)の費用は折半ですが、グレードアップ分は希望者負担となります。
例えば、基本仕様が20万円、希望するコンクリート塀が50万円の場合、基本分10万円は折半、増加分30万円は希望者負担となります。合計で希望者40万円、相手10万円の負担です。
この条文は、相隣者の一人による囲障の設置について決めてるんや。相隣者の一人は、225条2項の材料(板塀・竹垣)より良いもんを使うたり、高さを増したりして囲障を設けることができるねん。ただし、増えた費用を自分で負担せなあかんで。
これは、一方が高級な囲障を望む場合に、もう一方に負担をかけへんようにするための決まりや。基本仕様(板塀・竹垣、高さ2m)の費用は折半やけど、グレードアップ分は希望する人が負担するねん。
例えば、基本仕様の板塀が20万円、Aさんが希望するコンクリート塀が50万円やったとするやろ。基本分10万円は折半(AさんとBさんが各5万円ずつ)、増加分30万円はAさんが負担するねん。合計でAさんが35万円、Bさんが5万円の負担や。ええもん欲しい人が多く払うっちゅうことやな。
簡単操作