第226条 囲障の設置及び保存の費用
第226条 囲障の設置及び保存の費用
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するんや。
ワンポイント解説
民法第226条は、囲障の設置及び保存の費用について定めています。225条の囲障の設置・保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。
これは、囲障の利益が両者に等しく及ぶため、等分負担が公平だからです。境界標と同様の考え方です(224条参照)。
例えば、囲障の設置費用が20万円の場合、各10万円ずつ負担します。維持修繕費用も同様に等分されます。ただし、227条により、一方が高級な材料を使う場合は、増加分を負担する必要があります。
この条文は、囲障の設置及び保存の費用について決めてるんや。225条の囲障の設置・保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するねん。
これは、囲障の利益が両方に等しくあるから、等分負担が公平やっていう考え方や。境界標と同じ考え方やな(224条参照)。
例えば、AさんとBさんが囲障(塀)を作るのに20万円かかったとするやろ。これは各10万円ずつ負担するんや。修理費用とかも同じように等分するで。ただし、227条で、どっちか一方が高級な材料を使いたい場合は、増えた分を自分で負担せなあかんねん。基本は等分負担っちゅうことやな。
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