第225条囲障の設置
二棟の建物がその所有者を異にして、かつ、その間に空地がある時は、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるんや。
当事者間に協議が調わへん時は、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもんであって、かつ、高さ二メートルのもんでなあかんねん。
ワンポイント解説
違う所有者の2つの建物の間に空き地がある場合、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができるねん。囲障はプライバシーを守ったり、防犯したり、境界をはっきりさせたりするために大事なもんやねん。
例えばな、Aさんの家とBさんの家の間に空き地があって、お互いの家が丸見えやとするやろ。Aさんが「プライバシーのために塀を作りたいわ」って思うたら、Bさんと共同の費用で塀を設けることができるんや。Bさんの同意は要らへんねん。一方的に設置を求めることができるのや。
ただし、話し合いがまとまらへん場合は、囲障は板塀か竹垣で、高さ2メートルのもんでなあかんねん(第2項)。これは、最低限の基準を決めることで、トラブルを防ぐための決まりや。もしAさんとBさんが話し合うて、「もっとええ塀にしよう」って合意できたら、それでもええねん。でも、合意できへんかったら、板塀か竹垣で高さ2メートルっていう基準に従うんや。これで、揉めへんようにするっちゅうことやな。お互いのプライバシーを守って、安心して暮らせるようにするんや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ