第225条 囲障の設置
第225条 囲障の設置
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
二棟の建物がその所有者を異にして、かつ、その間に空地がある時は、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるんや。
当事者間に協議が調わへん時は、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもんであって、かつ、高さ二メートルのもんでなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第225条は、囲障(いしょう)の設置について定めています。第1項により、異なる所有者の2棟の建物の間に空地がある場合、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができます。
第2項により、協議が調わない場合、囲障は板塀・竹垣等の材料で、高さ2メートルのものでなければなりません。これは、最低限の基準を定めることで、紛争を防止する規定です。
囲障とは、塀や垣根のことです。プライバシーの保護、防犯、境界の明確化などの目的で設置されます。隣人の同意は不要で、一方的に設置を求めることができます。
この条文は、囲障(いしょう、塀とか垣根とか)の設置について決めてるんや。第1項で、違う所有者の2つの建物の間に空き地がある場合、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができるねん。
第2項で、話し合いがまとまらへん場合、囲障は板塀・竹垣とかの材料で、高さ2メートルのもんでなあかんねん。これは、最低限の基準を決めることで、トラブルを防ぐための決まりや。
例えば、Aさんの家とBさんの家の間に空き地があるとするやろ。Aさんが「プライバシーのために塀を作りたいわ」って思うたら、Bさんと共同の費用で塀を設けることができるんや。Bさんと話し合ってええ塀を作れたらええけど、話がまとまらへんかったら、板塀か竹垣で高さ2メートルの塀を作ることになるねん。Bさんの同意は要らへんねん。一方的に設置を求めることができるんや。
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