第224条 境界標の設置及び保存の費用
第224条 境界標の設置及び保存の費用
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するで。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担するんや。
ワンポイント解説
民法第224条は、境界標の設置及び保存の費用について定めています。境界標の設置・保存の費用は、相隣者(隣接する土地所有者)が等しい割合で負担します。ただし、測量の費用は、土地の広狭(面積)に応じて分担します。
これは、境界標の利益が両者に等しく及ぶため、等分負担が公平だからです。ただし、測量費用は広い土地ほど手間がかかるため、面積に応じた負担とされます。
例えば、境界標の設置費用10万円は、各5万円ずつ負担します。測量費用20万円は、A土地100㎡、B土地200㎡の場合、A:B=1:2の割合で分担します。
この条文は、境界標の設置及び保存の費用について決めてるんや。境界標の設置・保存の費用は、相隣者(隣の土地の所有者)が等しい割合で負担するねん。ただし、測量の費用は、土地の広さに応じて分担するんや。
これは、境界標の利益が両方に等しくあるから、等分負担が公平やっていう考え方や。でも、測量費用は広い土地ほど手間がかかるから、面積に応じた負担になるねん。
例えば、AさんとBさんが境界標を設置するのに10万円かかったとするやろ。これは各5万円ずつ負担するんや。測量費用が20万円かかったとして、Aさんの土地が100㎡、Bさんの土地が200㎡やったら、A:B=1:2の割合で分担するねん。Aさんが約6.7万円、Bさんが約13.3万円ってことやな。広い土地の方が測量の手間がかかるから、多く負担するっちゅうことや。
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