第223条 境界標の設置
第223条 境界標の設置
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができるんやで。
ワンポイント解説
民法第223条は、境界標の設置について定めています。土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標を設けることができます。これは、土地の境界を明確にするための規定です。
境界標とは、土地の境界を示す標識(杭、石柱等)のことです。境界が不明確だと、紛争の原因となるため、境界標の設置が重要です。
隣地所有者の同意は不要であり、一方的に設置を求めることができます。ただし、費用は共同負担です(224条)。境界確定訴訟を経ずに、簡易に境界標を設置できる点に意義があります。
この条文は、境界標の設置について決めてるんや。土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができるねん。これは、土地の境界をはっきりさせるための決まりや。
境界標っちゅうのは、土地の境界を示す標識(杭とか石柱とか)のことやで。境界がはっきりせえへんかったら、トラブルの元になるから、境界標を設置するのが大事なんや。
例えば、Aさんが「隣のBさんとの境界をはっきりさせたいわ」って思うたら、Bさんと共同の費用で境界標を設置できるねん。Bさんの同意は要らへんねん。一方的に設置を求めることができるんや。ただし、費用は共同負担やで(224条)。裁判せんでも、簡単に境界標を設置できるっちゅうのが大事なポイントやな。
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