第222条 (の設置及び使用)堰
第222条 (の設置及び使用)堰
水流地の所有者は、を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
水流地の所有者は、を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属する時であっても、その堰を対岸に付着させて設けることができるんや。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなあかんで。
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属する時は、前項の堰を使用することができるねん。
前条第二項の決まりは、前項の場合について準用するんや。
ワンポイント解説
民法第222条は、堰(せき)の設置及び使用について定めています。第1項により、水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合、対岸が他人所有でもその堰を対岸に付着させて設けることができます。ただし、損害に対して償金を支払う必要があります。
第2項により、対岸の土地所有者は、水流地の一部が自己所有の場合、堰を使用できます。第3項により、221条2項(費用の分担)が準用されます。
堰とは、水を堰き止めて水位を調整したり、取水したりするための工作物です。農業用水の取得や洪水防止のために必要な施設であり、対岸への付着を認める必要があります。
この条文は、堰(せき)の設置及び使用について決めてるんや。第1項で、水流地の所有者は、堰を作る必要がある場合、対岸が他人の所有でもその堰を対岸に付着させて作ることができるねん。ただし、損害に対して償金(お金)を払わなあかんで。
第2項で、対岸の土地の所有者は、水流地の一部が自分の所有の場合、堰を使用できるんや。第3項で、221条2項(費用の分担)が準用されるねん。
堰っちゅうのは、水を堰き止めて水位を調整したり、水を取ったりするための工作物のことや。農業用水を取ったり、洪水を防いだりするために必要な施設やねん。例えば、Aさんが川に堰を作るために、対岸のBさんの土地に堰を付着させる必要があるとするやろ。Aさんは、Bさんに償金を払えば、堰を付着させることができるんや。Bさんも、自分の土地の一部が水流地やったら、その堰を使うことができるで。
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