第221条 通水用工作物の使用
第221条 通水用工作物の使用
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができるんや。
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担せなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第221条は、通水用工作物の使用について定めています。第1項により、土地所有者は自己の土地の水を通過させるため、高地または低地の所有者が設けた工作物を使用できます。
第2項により、他人の工作物を使用する者は、利益を受ける割合に応じて、工作物の設置・保存の費用を分担する必要があります。これは、費用の公平な負担を図る規定です。
例えば、既に設置されている排水溝を複数の土地所有者が共同で使用する場合、各自が受ける利益に応じて費用を分担します。既存の設備を有効活用することで、重複投資を避けることができます。
この条文は、通水用工作物の使用について決めてるんや。第1項で、土地の所有者は自分の土地の水を通過させるために、高地または低地の所有者が作った工作物を使うことができるねん。
第2項で、他人の工作物を使う人は、利益を受ける割合に応じて、工作物の設置・保存の費用を分担せなあかんねん。これは、費用を公平に負担するための決まりや。
例えば、Aさんが作った排水溝を、BさんとCさんも使うて水を流すとするやろ。BさんとCさんは、自分らが受ける利益に応じて、排水溝の設置費用と維持費用を分担せなあかんねん。既にある設備を有効活用することで、みんなが別々に排水溝を作らんでもええっちゅうことやな。費用の無駄を省けるんや。
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