おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第22条 住所

第22条 住所

第22条 住所

各人の生活の本拠をその者の住所とするんやで。

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

各人の生活の本拠をその者の住所とするんやで。

ワンポイント解説

この条文は、住所っちゅうんは「生活の中心になる場所」やって決めてるんや。法律的にめっちゃ大事な場所やねん。

住民票があるだけやあかん。実際にそこを生活の拠点にしてるかどうかで決まるんやで。

民法第22条は、住所の定義を定めています。各人の生活の本拠がその者の住所です。住所は、法律関係における重要な基準点となります。

生活の本拠とは、生活の中心となる場所をいい、客観的な生活の実態と主観的な意思を総合して判断されます。単に住民登録をしているだけでは不十分です。

この条文は、住所っちゅうんは「生活の中心になる場所」やって決めてるんや。法律的にめっちゃ大事な場所やねん。

住民票があるだけやあかん。実際にそこを生活の拠点にしてるかどうかで決まるんやで。

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