おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第22条住所

各人の生活の本拠をその者の住所とするんやで。

ワンポイント解説

住所っちゅうんは「生活の中心になる場所」やって決めてるんや。法律的にめっちゃ大事な場所やねん。

例えば、Aさんが東京に家を持ってて、住民票も東京にあるんやけど、実際は大阪で毎日仕事して、大阪のマンションに寝泊まりしてるとするやろ?そしたら、法律上の住所は大阪になるんや。住民票があるだけやあかんねん。実際にどこを生活の拠点にしてるかで決まるんやで。

逆に、Bさんが単身赴任で1年間だけ名古屋に住んでて、家族は東京におるっていう場合は、名古屋は「居所」で、東京が「住所」になることが多いんや。本人の気持ちとか、実際の生活状況を総合的に見て判断するねん。

住所は、裁判の管轄とか、税金の問題とか、いろんな法律関係の基準になる大事な概念やから、ちゃんと理解しとかなあかんで。住民票の場所と実際の住所が違うこともあるっていうのがポイントやな。

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