第22条 住所
第22条 住所
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
各人の生活の本拠をその者の住所とするんやで。
ワンポイント解説
民法第22条は、住所の定義を定めています。各人の生活の本拠がその者の住所です。住所は、法律関係における重要な基準点となります。
生活の本拠とは、生活の中心となる場所をいい、客観的な生活の実態と主観的な意思を総合して判断されます。単に住民登録をしているだけでは不十分です。
この条文は、住所っちゅうんは「生活の中心になる場所」やって決めてるんや。法律的にめっちゃ大事な場所やねん。
住民票があるだけやあかん。実際にそこを生活の拠点にしてるかどうかで決まるんやで。
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