おおさかけんぽう

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民法

第219条 水流の変更

第219条 水流の変更

第219条 水流の変更

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属する時は、その水路又は幅員を変更したらあかんで。

両岸の土地が水流地の所有者に属する時は、その所有者は、水路及び幅員を変更することができるねん。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなあかんのや。

前二項の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属する時は、その水路又は幅員を変更したらあかんで。

両岸の土地が水流地の所有者に属する時は、その所有者は、水路及び幅員を変更することができるねん。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなあかんのや。

前二項の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。

ワンポイント解説

この条文は、水流の変更について決めてるんや。第1項で、溝とか堀とかの水流地の所有者は、対岸が他人の所有の場合、水路・幅を変更できへんねん。第2項で、両岸が自分の所有の場合は変更できるけど、隣の土地との交わる地点で自然の水路に戻さなあかんねん。

これは、水流の変更で隣の土地に影響が出るのを防ぐための決まりや。勝手に変更したら、下流の土地が水害を受けたり、水不足になったりすることがあるからな。

例えば、AさんとBさんが川を挟んで向かい合ってる土地を持ってたとするやろ。Aさんは、川の水路とか幅を勝手に変更できへんねん(第1項)。でも、両岸ともAさんの土地やったら、変更できるんや。ただし、隣のCさんの土地と交わる地点では、自然の水路に戻さなあかんねん(第2項)。第3項で、地域の慣習があれば、それに従うで。水路の管理は地域によっていろんなやり方があるからな。

民法第219条は、水流の変更について定めています。第1項により、溝・堀等の水流地の所有者は、対岸が他人所有の場合、水路・幅員を変更できません。第2項により、両岸が自己所有の場合は変更できますが、隣地との交点で自然の水路に戻す必要があります。

これは、水流の変更による隣地への影響を防止するための規定です。一方的な変更により、下流の土地が水害を受けたり、水不足になったりすることを防ぎます。

第3項により、異なる慣習があればそれに従います。水路の管理は地域の実情により様々であるため、慣習を尊重します。

この条文は、水流の変更について決めてるんや。第1項で、溝とか堀とかの水流地の所有者は、対岸が他人の所有の場合、水路・幅を変更できへんねん。第2項で、両岸が自分の所有の場合は変更できるけど、隣の土地との交わる地点で自然の水路に戻さなあかんねん。

これは、水流の変更で隣の土地に影響が出るのを防ぐための決まりや。勝手に変更したら、下流の土地が水害を受けたり、水不足になったりすることがあるからな。

例えば、AさんとBさんが川を挟んで向かい合ってる土地を持ってたとするやろ。Aさんは、川の水路とか幅を勝手に変更できへんねん(第1項)。でも、両岸ともAさんの土地やったら、変更できるんや。ただし、隣のCさんの土地と交わる地点では、自然の水路に戻さなあかんねん(第2項)。第3項で、地域の慣習があれば、それに従うで。水路の管理は地域によっていろんなやり方があるからな。

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