第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けたらあかんねん。
ワンポイント解説
民法第218条は、雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止について定めています。土地所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなりません。
これは、隣地所有者を雨水による損害から保護するための規定です。自己の土地の雨水は、自己の土地内で処理するか、公の水路に流すべきであり、隣地に直接流してはなりません。
例えば、屋根の雨樋を隣地に向けて設置し、雨水が直接隣地に落ちるようにすることは禁止されます。雨水は自己の敷地内で処理するか、道路の側溝等に流す必要があります。
この条文は、雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止について決めてるんや。土地の所有者は、直接に雨水を隣の土地に注ぐ構造の屋根とかの工作物を設けたらあかんねん。
これは、隣の土地の所有者を雨水による損害から守るための決まりや。自分の土地の雨水は、自分の土地の中で処理するか、公の水路(側溝とか)に流すべきであって、隣の土地に直接流したらあかんのや。
例えば、Aさんが自分の家の屋根の雨樋を、隣のBさんの土地の方に向けて設置して、雨水が直接Bさんの土地に落ちるようにすることは禁止されるねん。雨水は自分の敷地の中で処理するか、道路の側溝とかに流さなあかんのや。隣の人に迷惑かけたらあかんっちゅうことやな。
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