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民法

第217条 費用の負担についての慣習

第217条 費用の負担についての慣習

第217条 費用の負担についての慣習

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習がある時は、その慣習に従うんやで。

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習がある時は、その慣習に従うんやで。

ワンポイント解説

この条文は、費用の負担についての慣習について決めてるんや。215条(水流の障害除去)と216条(工作物の修繕とか)の場合において、費用負担について別の慣習(地域の習慣)があったら、その慣習に従うねん。

これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりや。水利に関する費用負担は、地域によっていろんな慣習があるから、それを大事にするんや。

例えば、ある地域では「水流の障害を除去する費用は、受益者(水を使う人)全員で分担する」っていう慣習があったとするやろ。そしたら、その慣習に従うんや。民法の原則(高地の所有者が費用を負担する)よりも、慣習が優先されるねん。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。

民法第217条は、費用の負担についての慣習について定めています。215条(水流の障害除去)と216条(工作物の修繕等)の場合において、費用負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従います。

これは、地域の実情に応じた柔軟な解決を可能にするための規定です。水利に関する費用負担は、地域によって様々な慣習があるため、それを尊重します。

例えば、ある地域では「水流の障害除去は受益者全員で費用を分担する」という慣習があれば、それに従います。民法の原則(高地所有者負担)よりも慣習が優先されます。

この条文は、費用の負担についての慣習について決めてるんや。215条(水流の障害除去)と216条(工作物の修繕とか)の場合において、費用負担について別の慣習(地域の習慣)があったら、その慣習に従うねん。

これは、地域の実情に合わせた柔軟な解決ができるようにするための決まりや。水利に関する費用負担は、地域によっていろんな慣習があるから、それを大事にするんや。

例えば、ある地域では「水流の障害を除去する費用は、受益者(水を使う人)全員で分担する」っていう慣習があったとするやろ。そしたら、その慣習に従うんや。民法の原則(高地の所有者が費用を負担する)よりも、慣習が優先されるねん。地域のルールを尊重するっちゅうことやな。

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