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民法

第216条 水流に関する工作物の修繕等

第216条 水流に関する工作物の修繕等

第216条 水流に関する工作物の修繕等

他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及んだり、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせたり、又は必要がある時は予防工事をさせることができるんや。

他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及んだり、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせたり、又は必要がある時は予防工事をさせることができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、水流に関する工作物の修繕とかについて決めてるんや。他の土地の工作物(貯水池とか排水溝とか)が壊れたり塞がったりして、自分の土地に損害が及ぶ場合、その土地の所有者は工作物の修繕・障害除去・予防工事を要求できるねん。

これは、水に関する工作物の管理がちゃんとされてへんことから生じる損害を防ぐための決まりや。工作物の所有者に修繕とかさせることで、損害が起きるのを防ぐんや。

例えば、隣のBさんの土地の排水溝が壊れて、Aさんの土地に水が溢れて来るとするやろ。Aさんは、Bさんに「排水溝修理してや」って要求できるんや。損害がまだ起きてへんけど、起きそうな場合も、「予防工事してや」って請求できるねん。損害が起きる前に対策を取らせることができるっちゅうことやな。

民法第216条は、水流に関する工作物の修繕等について定めています。他の土地の工作物(貯水池、排水溝等)の破壊・閉塞により自己の土地に損害が及ぶ場合、その土地所有者は工作物の修繕・障害除去・予防工事を要求できます。

これは、水に関する工作物の管理不全から生じる損害を防止するための規定です。工作物所有者に修繕等をさせることで、損害の発生・拡大を防ぎます。

例えば、隣地の排水溝が壊れて自己の土地に水が溢れてくる場合、隣地所有者に修繕を求めることができます。予防工事も請求できるため、損害発生前に対策を講じることも可能です。

この条文は、水流に関する工作物の修繕とかについて決めてるんや。他の土地の工作物(貯水池とか排水溝とか)が壊れたり塞がったりして、自分の土地に損害が及ぶ場合、その土地の所有者は工作物の修繕・障害除去・予防工事を要求できるねん。

これは、水に関する工作物の管理がちゃんとされてへんことから生じる損害を防ぐための決まりや。工作物の所有者に修繕とかさせることで、損害が起きるのを防ぐんや。

例えば、隣のBさんの土地の排水溝が壊れて、Aさんの土地に水が溢れて来るとするやろ。Aさんは、Bさんに「排水溝修理してや」って要求できるんや。損害がまだ起きてへんけど、起きそうな場合も、「予防工事してや」って請求できるねん。損害が起きる前に対策を取らせることができるっちゅうことやな。

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