第215条 水流の障害の除去
第215条 水流の障害の除去
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
水流が天災その他避けることができへん事変により低地において閉した時は、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができるんや。
ワンポイント解説
民法第215条は、水流の障害の除去について定めています。天災等により低地で水流が塞がった場合、高地の所有者は自己の費用で障害を除去する工事ができます。これは高地所有者の権利であり、義務ではありません。
これは、高地所有者が水を低地に流す必要がある場合に、障害を除去できるようにするための規定です。例えば、地震で低地が崩れて水が溜まってしまった場合、高地所有者はそれを除去できます。
費用は高地所有者の負担です。ただし、217条により、費用負担について別段の慣習があれば、それに従います。低地所有者に除去を強制することはできません。
この条文は、水流の障害の除去について決めてるんや。天災とかで低地で水の流れが塞がってしもうた場合、高地の所有者は自分の費用で障害を除去する工事ができるねん。これは高地の所有者の権利であって、義務やないで。
これは、高地の所有者が水を低地に流す必要がある場合に、障害を除去できるようにするための決まりや。例えば、地震で低地が崩れて水が溜まってしもうた場合、高地の所有者はそれを除去できるんや。
例えば、Aさんの高地から、Bさんの低地に水が流れてたとするやろ。ある日、地震でBさんの低地が崩れて、水の流れが塞がってしもうたんや。Aさんの土地に水が溜まって困るから、Aさんは自分の費用でBさんの土地の障害を除去する工事ができるねん。費用はAさんが払うんや。ただし、217条で、費用負担について別の慣習(地域の習慣)があれば、それに従うで。Bさんに除去を強制することはできへんねん。
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