おおさかけんぽう

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第215条 水流の障害の除去

第215条 水流の障害の除去

第215条 水流の障害の除去

水流が天災その他避けることができへん事変により低地において閉した時は、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができるんや。

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

水流が天災その他避けることができへん事変により低地において閉した時は、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができるんや。

ワンポイント解説

天災とか避けられへん事態で、低地で水の流れが塞がってしもうた場合、高地の所有者は自分の費用で障害を除去する工事ができるねん。これは高地の所有者の権利であって、義務やないから、やるかやらへんかは高地の所有者が決められるんや。

例えばな、Aさんの高地から、Bさんの低地に向かって水が流れてたとするやろ。ある日、大きな地震があって、Bさんの低地が土砂崩れで塞がってしもうたんや。水が流れへんくなって、Aさんの土地に水が溜まって困るようになったんや。このままやと、Aさんの畑が水浸しになったり、家の基礎が傷んだりしてまうねん。

この場合、Aさんは自分の費用でBさんの土地の障害(土砂とか)を除去する工事ができるんや。水をちゃんと流せるようにするためやな。ただし、費用はAさんが払うねん。Bさんに除去を強制することはできへんし、Bさんに費用を請求することもできへんのや。ただ、217条で、費用負担について地域の慣習(昔からの習わし)があれば、それに従うこともできるで。高地の所有者が自分の土地を守るための権利っちゅうことやな。

民法第215条は、水流の障害の除去について定めています。天災等により低地で水流が塞がった場合、高地の所有者は自己の費用で障害を除去する工事ができます。これは高地所有者の権利であり、義務ではありません。

これは、高地所有者が水を低地に流す必要がある場合に、障害を除去できるようにするための規定です。例えば、地震で低地が崩れて水が溜まってしまった場合、高地所有者はそれを除去できます。

費用は高地所有者の負担です。ただし、217条により、費用負担について別段の慣習があれば、それに従います。低地所有者に除去を強制することはできません。

天災とか避けられへん事態で、低地で水の流れが塞がってしもうた場合、高地の所有者は自分の費用で障害を除去する工事ができるねん。これは高地の所有者の権利であって、義務やないから、やるかやらへんかは高地の所有者が決められるんや。

例えばな、Aさんの高地から、Bさんの低地に向かって水が流れてたとするやろ。ある日、大きな地震があって、Bさんの低地が土砂崩れで塞がってしもうたんや。水が流れへんくなって、Aさんの土地に水が溜まって困るようになったんや。このままやと、Aさんの畑が水浸しになったり、家の基礎が傷んだりしてまうねん。

この場合、Aさんは自分の費用でBさんの土地の障害(土砂とか)を除去する工事ができるんや。水をちゃんと流せるようにするためやな。ただし、費用はAさんが払うねん。Bさんに除去を強制することはできへんし、Bさんに費用を請求することもできへんのや。ただ、217条で、費用負担について地域の慣習(昔からの習わし)があれば、それに従うこともできるで。高地の所有者が自分の土地を守るための権利っちゅうことやな。

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