第214条 自然水流に対する妨害の禁止
第214条 自然水流に対する妨害の禁止
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げたらあかんで。
ワンポイント解説
民法第214条は、自然水流に対する妨害の禁止について定めています。土地所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはなりません。これを「自然流水不可変更の原則」といいます。
これは、自然の水の流れを尊重し、下流の土地所有者の利益を保護するための規定です。上流の土地所有者が勝手に水の流れを変えると、下流の土地が水不足になったり、逆に水害を受けたりする可能性があるためです。
例えば、雨水や湧水が自然に隣地から流れてくる場合、それを堰き止めたり、流路を変更したりすることはできません。自然の水流は維持しなければならないのです。
この条文は、自然水流に対する妨害の禁止について決めてるんや。土地の所有者は、隣の土地から水が自然に流れて来るのを妨げたらあかんねん。これを「自然流水不可変更の原則」って言うで。
これは、自然の水の流れを大事にして、下流の土地の所有者の利益を守るための決まりや。上流の土地の所有者が勝手に水の流れを変えたら、下流の土地が水不足になったり、逆に水害を受けたりする可能性があるからな。
例えば、Aさんの土地に、隣のBさんの土地から雨水が自然に流れて来るとするやろ。Aさんは「水が来るの嫌やわ」って思うても、その水の流れを堰き止めたり、別の方向に変えたりすることはできへんねん。自然の水の流れは、そのまま維持せなあかんのや。自然の摂理を尊重するっちゅうことやな。
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