第213-3条
第213-3条
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
分割によって他の土地に設備を設置せなあかん継続的給付を受けることができへん土地が生じた時は、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができるんや。この場合においては、前条第五項の決まりは、適用せえへんねん。
前項の決まりは、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用するで。
民法第213条の3は、継続的給付を受けるための設備の設置権について定めています。土地の分割により継続的給付(電気、ガス、水道等)を受けられなくなった土地の所有者は、他の分割者の所有地に設備を設置できます。
これは、土地分割後の各土地所有者の生活・利用を保障するための規定です。分割前は一つの土地として給付を受けていたものが、分割により一方が受けられなくなる場合に適用されます。
第2項により、土地の一部譲渡の場合にも準用されます。例えば、元の土地所有者が土地の一部を譲渡した結果、譲受人が継続的給付を受けられない場合、譲受人は譲渡人の土地に設備を設置できます。
土地を分割したり一部を誰かに売ったりした結果、継続的給付(電気・ガス・水道とか)を受けられへんくなった土地が生まれた場合の決まりやで。そういう時は、他の分割者の土地にだけ設備を置くことができるねん。前の条文と違って、償金を払わへんでもええっちゅうのが大きな特徴や。
例えばな、AさんとBさんが共同で大きな土地を持ってて、一つの電線で電気をもろうてたとするやろ。ある日、二人で話し合って土地を分割したんや。分割後、Aさんの土地には電線が来てるけど、Bさんの土地には電線が来てへんくなってしもうたんや。Bさんは電気なしでは生活できへんやんか。
この場合、Bさんは電気をもらうために、Aさんの土地に電線を通す設備を置くことができるねん。しかも、この場合は償金を払わへんでもええんや。なんでかっていうと、元々は一つの土地やったのに、自分らで分けたせいでこうなったんやから、お互い様やねん。分割する前は一緒に給付を受けてたんやから、分割後も協力し合わなあかんっちゅうことや。土地の一部を誰かに売った場合も同じやで。元の所有者と新しい所有者が協力して、お互いが継続的給付を受けられるようにするんや。
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