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第213-2条 継続的給付を受けるための設備の設置権等

第213-2条 継続的給付を受けるための設備の設置権等

第213-2条 継続的給付を受けるための設備の設置権等

土地の所有者は、他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使わへんかったら電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」っていうで。)を受けることができへんときは、継続的給付を受けるために必要な範囲内で、他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使うことができるんや。

前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」っていうで。)のために損害が一番少ないもんを選ばなあかん。

第一項の規定により他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を今使うとる者に通知せなあかん。

第一項の規定による権利を持っとる者は、同項の規定により他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができるんや。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用するで。

第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなあかん。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができるんやで。

第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を始めるために生じた損害に対して償金を支払わなあかんで。

第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担せなあかん。

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。

第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

土地の所有者は、他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使わへんかったら電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」っていうで。)を受けることができへんときは、継続的給付を受けるために必要な範囲内で、他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使うことができるんや。

前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」っていうで。)のために損害が一番少ないもんを選ばなあかん。

第一項の規定により他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を今使うとる者に通知せなあかん。

第一項の規定による権利を持っとる者は、同項の規定により他の土地に設備を設置したり、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができるんや。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用するで。

第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなあかん。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができるんやで。

第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を始めるために生じた損害に対して償金を支払わなあかんで。

第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担せなあかん。

ワンポイント解説

電気やガス、水道といった継続的給付を受けるために、他の土地に設備を設置したり、他人の設備を使ったりする権利について決めてるんや。自分の土地だけでは給付を受けられへん場合に、隣の土地を借りて設備を置いたり、既にある設備を共同で使ったりできるねん。ただし、いろんな条件があるんや。

例えばな、Aさんの家に電気を引くために、電柱から電線を引かなあかんとするやろ。でも、電柱とAさんの家の間に、Bさんの土地があるんや。この場合、Aさんは、Bさんの土地を通して電線を引く設備を設置する権利があるねん。Bさんの土地の上空を電線が通るっちゅうことや。それか、既にBさんが水道管を引いてる場合、Aさんもその水道管を使わせてもらうことができるんや。

ただし、設備を置く場所はBさんに一番損害が少ない場所を選ばなあかんねん。それに、事前にBさんに「こういう目的で、こういう場所に、こういう方法で設備を置きます」って通知せなあかんのや。いきなり掘り起こしたら大変やからな。それと、Bさんの土地を使わせてもらうから、償金は払わなあかん。他人の設備を使う場合も、使い始める時の損害は払うんや。それと、設備の維持費は、恩恵を受ける割合で分担せなあかんねん。AさんとBさんが半々で水を使うんやったら、維持費も半々やで。これで公平にするっちゅうことやな。

民法第213条の2は、継続的給付(電気・ガス・水道など)を受けるための設備設置権について規定しています。

第一項では、隣の土地に設備を設置したり他人の設備を使わなければ給付を受けられない場合、そのために必要な範囲で設備の設置や使用ができることを定めています。

第二項では、設置場所や方法は他の土地の損害が最少となるものを選ぶ必要があることを定めています。

第三項では、事前に目的・場所・方法を通知する義務を定めています。

第四項は設置のための土地使用方法を、第五項・六項は償金の支払い義務を、第七項は費用負担を定めています。

電気やガス、水道といった継続的給付を受けるために、他の土地に設備を設置したり、他人の設備を使ったりする権利について決めてるんや。自分の土地だけでは給付を受けられへん場合に、隣の土地を借りて設備を置いたり、既にある設備を共同で使ったりできるねん。ただし、いろんな条件があるんや。

例えばな、Aさんの家に電気を引くために、電柱から電線を引かなあかんとするやろ。でも、電柱とAさんの家の間に、Bさんの土地があるんや。この場合、Aさんは、Bさんの土地を通して電線を引く設備を設置する権利があるねん。Bさんの土地の上空を電線が通るっちゅうことや。それか、既にBさんが水道管を引いてる場合、Aさんもその水道管を使わせてもらうことができるんや。

ただし、設備を置く場所はBさんに一番損害が少ない場所を選ばなあかんねん。それに、事前にBさんに「こういう目的で、こういう場所に、こういう方法で設備を置きます」って通知せなあかんのや。いきなり掘り起こしたら大変やからな。それと、Bさんの土地を使わせてもらうから、償金は払わなあかん。他人の設備を使う場合も、使い始める時の損害は払うんや。それと、設備の維持費は、恩恵を受ける割合で分担せなあかんねん。AさんとBさんが半々で水を使うんやったら、維持費も半々やで。これで公平にするっちゅうことやな。

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