おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第212条

第212条

第212条

第二百十条の決まりによる通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなあかん。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するもんを除いて、一年ごとにその償金を支払うことができるんや。

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十条の決まりによる通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなあかん。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するもんを除いて、一年ごとにその償金を支払うことができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、囲繞地通行権に対する償金の支払いについて決めてるんや。通行権を持ってる人は、通行する他の土地の損害に対して償金(お金)を払わなあかんねん。ただし、通路を作った時の損害以外は、1年ごとに払うことができるで。

償金っちゅうのは、通行による損害の対価や。土地の価値が下がったり、使用が制限されたりすることが考慮されるんや。通路を作った時の損害(工事で土地が傷んだとか)は一括で払って、その他の損害(ずっと通られて使いにくいとか)は年払いでもええねん。

例えば、Aさん(袋地所有者)が、Bさん(囲繞地所有者)の土地を通行する権利があるとするやろ。でも、タダで通れるわけやないねん。Aさんは、Bさんに償金を払わなあかんのや。通路を作る時の損害(例えば、Bさんの畑を潰した)は一括で払って、その後の損害(Aさんが毎日通ることによる不便とか)は毎年払うことができるんや。囲繞地通行権は認められるけど、ちゃんとお金払うて、両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。

民法第212条は、囲繞地通行権に対する償金の支払いについて定めています。通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払う必要があります。ただし、通路開設の損害を除き、1年ごとに支払うことができます。

償金は、通行による損害の対価です。土地の価値減少、使用制限などが考慮されます。通路開設の損害(工事による損害等)は一時金で、その他の損害(継続的な使用制限等)は年払いが可能です。

囲繞地通行権は無償ではありません。袋地所有者は通行の利益を得る代わりに、囲繞地所有者に償金を支払う必要があります。これにより、両者の利害の公平な調整が図られます。

この条文は、囲繞地通行権に対する償金の支払いについて決めてるんや。通行権を持ってる人は、通行する他の土地の損害に対して償金(お金)を払わなあかんねん。ただし、通路を作った時の損害以外は、1年ごとに払うことができるで。

償金っちゅうのは、通行による損害の対価や。土地の価値が下がったり、使用が制限されたりすることが考慮されるんや。通路を作った時の損害(工事で土地が傷んだとか)は一括で払って、その他の損害(ずっと通られて使いにくいとか)は年払いでもええねん。

例えば、Aさん(袋地所有者)が、Bさん(囲繞地所有者)の土地を通行する権利があるとするやろ。でも、タダで通れるわけやないねん。Aさんは、Bさんに償金を払わなあかんのや。通路を作る時の損害(例えば、Bさんの畑を潰した)は一括で払って、その後の損害(Aさんが毎日通ることによる不便とか)は毎年払うことができるんや。囲繞地通行権は認められるけど、ちゃんとお金払うて、両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。

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