おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第212条

第212条

第212条

第二百十条の決まりによる通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなあかん。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するもんを除いて、一年ごとにその償金を支払うことができるんや。

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十条の決まりによる通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなあかん。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するもんを除いて、一年ごとにその償金を支払うことができるんや。

ワンポイント解説

210条で通行権が認められるけど、タダで通れるわけやないねん。通行する人は、通行される土地の所有者に償金を払わなあかんねん。通路を作った時の損害は一時金で払って、それ以外の損害は1年ごとに払うことができるんや。

例えばな、Aさんが袋地の所有者で、公道に出るために隣のBさんの土地を通行させてもらうとするやろ。通路を作る時に、Bさんの畑を潰さなあかんくなったんや。この場合、畑を潰した損害(例えば50万円)は一括で払わなあかんねん。工事で土地が傷んだ分は、一回でちゃんと精算するっちゅうことや。

それとは別に、Aさんが毎日Bさんの土地を通行することで、Bさんは土地の一部が使えへんくなるやんか。これは継続的な損害やから、年払いでもええねん。例えば毎年5万円ずつ払うとかな。囲繞地通行権は認められるけど、ちゃんとお金を払うて、通行する人と通行される人の両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。通られる方も納得できるようにする決まりなんや。

民法第212条は、囲繞地通行権に対する償金の支払いについて定めています。通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払う必要があります。ただし、通路開設の損害を除き、1年ごとに支払うことができます。

償金は、通行による損害の対価です。土地の価値減少、使用制限などが考慮されます。通路開設の損害(工事による損害等)は一時金で、その他の損害(継続的な使用制限等)は年払いが可能です。

囲繞地通行権は無償ではありません。袋地所有者は通行の利益を得る代わりに、囲繞地所有者に償金を支払う必要があります。これにより、両者の利害の公平な調整が図られます。

210条で通行権が認められるけど、タダで通れるわけやないねん。通行する人は、通行される土地の所有者に償金を払わなあかんねん。通路を作った時の損害は一時金で払って、それ以外の損害は1年ごとに払うことができるんや。

例えばな、Aさんが袋地の所有者で、公道に出るために隣のBさんの土地を通行させてもらうとするやろ。通路を作る時に、Bさんの畑を潰さなあかんくなったんや。この場合、畑を潰した損害(例えば50万円)は一括で払わなあかんねん。工事で土地が傷んだ分は、一回でちゃんと精算するっちゅうことや。

それとは別に、Aさんが毎日Bさんの土地を通行することで、Bさんは土地の一部が使えへんくなるやんか。これは継続的な損害やから、年払いでもええねん。例えば毎年5万円ずつ払うとかな。囲繞地通行権は認められるけど、ちゃんとお金を払うて、通行する人と通行される人の両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。通られる方も納得できるようにする決まりなんや。

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