おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第211条

第211条

第211条

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の決まりによる通行権を有する者のために必要であって、かつ、他の土地のために損害が最も少ないもんを選ばなあかんねん。

前条の決まりによる通行権を有する者は、必要がある時は、通路を開設することができるで。

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の決まりによる通行権を有する者のために必要であって、かつ、他の土地のために損害が最も少ないもんを選ばなあかんねん。

前条の決まりによる通行権を有する者は、必要がある時は、通路を開設することができるで。

ワンポイント解説

通行する場所と方法は、通行権を持ってる人のために必要であって、かつ囲んでる土地に一番損害が少ないもんを選ばなあかんねん。つまり、通行したい人と通行される人、両方の利益のバランスを取らなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんの袋地から公道に出るために、隣のBさんの土地を通らせてもらうとするやろ。Bさんの土地には立派な花壇があって、その真ん中を通ったら花壇が台無しになってしまうんや。でも端っこやったら何もないから、そっちを通れば損害が少ないやんか。せやから、Aさんは端っこを通らなあかんねん。自分が通りやすいからって、勝手に真ん中を通ったらあかんのや。

それと、Aさんは必要な時は通路を開設することもできるんや。砂利道を舗装したり、門扉を付けたりとかな。ただし、これも最小限の損害でやらなあかんねん。必要以上に広い道を作ったり、Bさんの土地を大きく削ったりしたらあかんのや。それに、通路を作る費用はAさんが負担するねん。通らせてもらう方が費用を出すっちゅうのが公平やからな。

民法第211条は、囲繞地通行権の行使方法について定めています。第1項により、通行の場所・方法は、通行権者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。

これは、袋地所有者の通行の必要性と、囲繞地所有者の利益との調整を図る規定です。両者の利害を適切にバランスさせる必要があります。

第2項により、通行権者は必要があるときは通路を開設できます。例えば、道路を舗装したり、門扉を設置したりすることです。ただし、これも最小限の損害で行う必要があります。開設費用は通行権者の負担です。

通行する場所と方法は、通行権を持ってる人のために必要であって、かつ囲んでる土地に一番損害が少ないもんを選ばなあかんねん。つまり、通行したい人と通行される人、両方の利益のバランスを取らなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんの袋地から公道に出るために、隣のBさんの土地を通らせてもらうとするやろ。Bさんの土地には立派な花壇があって、その真ん中を通ったら花壇が台無しになってしまうんや。でも端っこやったら何もないから、そっちを通れば損害が少ないやんか。せやから、Aさんは端っこを通らなあかんねん。自分が通りやすいからって、勝手に真ん中を通ったらあかんのや。

それと、Aさんは必要な時は通路を開設することもできるんや。砂利道を舗装したり、門扉を付けたりとかな。ただし、これも最小限の損害でやらなあかんねん。必要以上に広い道を作ったり、Bさんの土地を大きく削ったりしたらあかんのや。それに、通路を作る費用はAさんが負担するねん。通らせてもらう方が費用を出すっちゅうのが公平やからな。

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