第211条
第211条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の決まりによる通行権を有する者のために必要であって、かつ、他の土地のために損害が最も少ないもんを選ばなあかんねん。
前条の決まりによる通行権を有する者は、必要がある時は、通路を開設することができるで。
ワンポイント解説
民法第211条は、囲繞地通行権の行使方法について定めています。第1項により、通行の場所・方法は、通行権者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。
これは、袋地所有者の通行の必要性と、囲繞地所有者の利益との調整を図る規定です。両者の利害を適切にバランスさせる必要があります。
第2項により、通行権者は必要があるときは通路を開設できます。例えば、道路を舗装したり、門扉を設置したりすることです。ただし、これも最小限の損害で行う必要があります。開設費用は通行権者の負担です。
この条文は、囲繞地通行権の使い方について決めてるんや。第1項で、通行の場所・方法は、通行権を持ってる人のために必要で、かつ他の土地のために損害が一番少ないやつを選ばなあかんねん。
これは、袋地の所有者の「通行したい」っていう必要性と、囲繞地(囲んでる土地)の所有者の「損害受けたくない」っていう利益を調整する決まりや。両方のバランスを取らなあかんねん。
例えば、Aさん(袋地所有者)が、Bさん(囲繞地所有者)の土地を通行する時、Bさんの庭の真ん中を通るより、端っこを通る方が損害少ないやろ。せやから、端っこを通らなあかんねん。第2項で、Aさんは必要な時は通路を作ることもできるんや。道を舗装したり、門を付けたりとかな。ただし、これも最小限の損害でやらなあかんで。通路を作る費用はAさんが払うねん。
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