第211条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の決まりによる通行権を有する者のために必要であって、かつ、他の土地のために損害が最も少ないもんを選ばなあかんねん。
前条の決まりによる通行権を有する者は、必要がある時は、通路を開設することができるで。
ワンポイント解説
通行する場所と方法は、通行権を持ってる人のために必要であって、かつ囲んでる土地に一番損害が少ないもんを選ばなあかんねん。つまり、通行したい人と通行される人、両方の利益のバランスを取らなあかんっちゅうことや。
例えばな、Aさんの袋地から公道に出るために、隣のBさんの土地を通らせてもらうとするやろ。Bさんの土地には立派な花壇があって、その真ん中を通ったら花壇が台無しになってしまうんや。でも端っこやったら何もないから、そっちを通れば損害が少ないやんか。せやから、Aさんは端っこを通らなあかんねん。自分が通りやすいからって、勝手に真ん中を通ったらあかんのや。
それと、Aさんは必要な時は通路を開設することもできるんや。砂利道を舗装したり、門扉を付けたりとかな。ただし、これも最小限の損害でやらなあかんねん。必要以上に広い道を作ったり、Bさんの土地を大きく削ったりしたらあかんのや。それに、通路を作る費用はAさんが負担するねん。通らせてもらう方が費用を出すっちゅうのが公平やからな。
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