第210条公道に至るための他の土地の通行権
他の土地に囲まれて公道に通じへん土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでる他の土地を通行することができるで。
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができへん時、又はがあって土地と公道とに著しい高低差がある時も、前項と同じや。
ワンポイント解説
他の土地に完全に囲まれて公道に出られへん土地のことを袋地って言うんやけど、袋地の所有者は公道に行くために、囲んでる土地を通行できる権利が認められてるんや。池とか川とか海を通らなあかん場合や、崖があって著しい高低差がある場合も同じように通行権が認められるねん。
例えばな、Aさんの土地が、BさんとCさんとDさんの土地に囲まれてて、公道に出る道が全くないとするやろ。これが袋地や。Aさんは毎日買い物に行くにも、病院に行くにも、公道に出られへんかったら生活できへんやんか。土地を持ってても意味がないし、家を建てることもできへんねん。
せやから法律は、Aさんに囲繞地通行権っていう権利を認めてるんや。Aさんは公道に行くために、BさんかCさんかDさんの土地を通行させてもらえるねん。ただし、タダで通れるわけやなくて、212条で償金を払わなあかんねん。それに211条で、通る場所と方法は、囲まれてる土地の人のために必要で、かつ囲んでる土地に一番損害が少ないもんを選ばなあかんって決まってるんや。これで両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。
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