第210条 公道に至るための他の土地の通行権
第210条 公道に至るための他の土地の通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又はがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
他の土地に囲まれて公道に通じへん土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでる他の土地を通行することができるで。
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができへん時、又はがあって土地と公道とに著しい高低差がある時も、前項と同じや。
民法第210条は、公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)について定めています。第1項により、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、囲んでいる土地を通行できます。
第2項により、池沼・河川・海などを通らなければ公道に至れない場合や、崖があって著しい高低差がある場合も、囲繞地通行権が認められます。これらは準袋地といわれます。
囲繞地通行権は、袋地所有者の生活・経済活動のために不可欠な権利です。公道に出られなければ、土地の利用価値が著しく低下するため、隣地の通行を認める必要があります。ただし、212条により償金の支払いが必要です。
他の土地に完全に囲まれて公道に出られへん土地のことを袋地って言うんやけど、袋地の所有者は公道に行くために、囲んでる土地を通行できる権利が認められてるんや。池とか川とか海を通らなあかん場合や、崖があって著しい高低差がある場合も同じように通行権が認められるねん。
例えばな、Aさんの土地が、BさんとCさんとDさんの土地に囲まれてて、公道に出る道が全くないとするやろ。これが袋地や。Aさんは毎日買い物に行くにも、病院に行くにも、公道に出られへんかったら生活できへんやんか。土地を持ってても意味がないし、家を建てることもできへんねん。
せやから法律は、Aさんに囲繞地通行権っていう権利を認めてるんや。Aさんは公道に行くために、BさんかCさんかDさんの土地を通行させてもらえるねん。ただし、タダで通れるわけやなくて、212条で償金を払わなあかんねん。それに211条で、通る場所と方法は、囲まれてる土地の人のために必要で、かつ囲んでる土地に一番損害が少ないもんを選ばなあかんって決まってるんや。これで両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。
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