第21条 制限行為能力者の詐術
第21条 制限行為能力者の詐術
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた時は、その行為を取り消すことができへん。
ワンポイント解説
民法第21条は、制限行為能力者の詐術について定めています。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合、その法律行為を取り消すことができません。
詐術とは、単に年齢を偽ったり、成年者であると言ったりするだけでなく、積極的に相手方を欺く行為をいいます。相手方が誤信するような工作をした場合に該当します。
制限行為能力者を保護する制度を悪用することは許されないため、詐術を用いた場合には取消権が失われます。
この条文は、制限行為能力者が嘘ついて契約した時は、後から取り消せへんって決めてるんや。自分で「大人です」って嘘ついて相手を騙したんやったら、後から「やっぱり取り消します」は通らへんねん。
単に年齢を偽るだけやなくて、積極的に相手を騙すような工作をした場合が該当するで。制限行為能力者を守る制度を悪用したらあかんっちゅうことやな。
自分で嘘ついたんやから、自己責任やで。保護する必要ないねん。
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