おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第21条 制限行為能力者の詐術

第21条 制限行為能力者の詐術

第21条 制限行為能力者の詐術

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた時は、その行為を取り消すことができへん。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた時は、その行為を取り消すことができへん。

ワンポイント解説

制限行為能力者が嘘ついて契約した時は、後から取り消せへんって決めてるんや。自分で「大人です」って嘘ついて相手を騙したんやったら、後から「やっぱり取り消します」は通らへんねん。

例えば、Aさん(17歳)が携帯ショップで「私は20歳です」って嘘ついて、偽造した身分証まで見せて契約したとするやろ?これは単に年齢を偽るだけやなくて、積極的に相手を騙すような工作をしたから「詐術」に当たるんや。そしたら、後から親が「未成年の契約やから取り消します」って言うても、それは通らへんねん。

逆に、Bさん(17歳)がお店の人に「何歳ですか?」って聞かれて、何も言わへんかったとか、曖昧な返事をしただけやったら、それは「詐術」には当たらへん。積極的に騙そうとしたわけやないからな。自分で嘘ついて騙したんやから、自己責任やで。保護する必要ないねん。

制限行為能力者を守る制度を悪用したらあかんっちゅうことやな。正直に「未成年です」って言うてたら守ってもらえるけど、嘘ついて騙したんやったら、それは自分が悪いんや。法律は正直な人の味方やねん。

民法第21条は、制限行為能力者の詐術について定めています。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合、その法律行為を取り消すことができません。

詐術とは、単に年齢を偽ったり、成年者であると言ったりするだけでなく、積極的に相手方を欺く行為をいいます。相手方が誤信するような工作をした場合に該当します。

制限行為能力者を保護する制度を悪用することは許されないため、詐術を用いた場合には取消権が失われます。

制限行為能力者が嘘ついて契約した時は、後から取り消せへんって決めてるんや。自分で「大人です」って嘘ついて相手を騙したんやったら、後から「やっぱり取り消します」は通らへんねん。

例えば、Aさん(17歳)が携帯ショップで「私は20歳です」って嘘ついて、偽造した身分証まで見せて契約したとするやろ?これは単に年齢を偽るだけやなくて、積極的に相手を騙すような工作をしたから「詐術」に当たるんや。そしたら、後から親が「未成年の契約やから取り消します」って言うても、それは通らへんねん。

逆に、Bさん(17歳)がお店の人に「何歳ですか?」って聞かれて、何も言わへんかったとか、曖昧な返事をしただけやったら、それは「詐術」には当たらへん。積極的に騙そうとしたわけやないからな。自分で嘘ついて騙したんやから、自己責任やで。保護する必要ないねん。

制限行為能力者を守る制度を悪用したらあかんっちゅうことやな。正直に「未成年です」って言うてたら守ってもらえるけど、嘘ついて騙したんやったら、それは自分が悪いんや。法律は正直な人の味方やねん。

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