第207条 土地所有権の範囲
第207条 土地所有権の範囲
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶんやで。
ワンポイント解説
民法第207条は、土地所有権の範囲について定めています。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及びます。地下および空中も所有権の範囲に含まれるという原則です。
これは「土地所有権の上下への拡張」の原則を示します。ただし、無限に上下に及ぶわけではなく、「法令の制限内において」という限定があります。航空法による空域の制限、鉱業法による鉱物採掘権などの制限があります。
例えば、地下室やトンネルを掘ること、建物を建てることは所有権の範囲内です。しかし、航空機の飛行する空域や、国が定めた鉱区での鉱物採掘は、土地所有権の範囲外です。実質的支配可能な範囲に限られます。
この条文は、土地所有権の範囲について決めてるんや。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶねん。地下と空中も所有権の範囲に含まれるっていう原則やで。
これは「土地所有権の上下への拡張」の原則を示してるんや。ただし、無限に上下に及ぶわけやなくて、「法令の制限内において」っていう限定があるねん。航空法による空域の制限とか、鉱業法による鉱物採掘権とかの制限があるんや。
例えば、Aさんが土地を持ってたら、Aさんは地下室を掘ったり、建物を建てたりできるねん。これは所有権の範囲内や。でも、飛行機が飛ぶ空域は所有権の範囲外やし、国が定めた鉱区で金とか石油とかを採掘することもできへんねん。実際に支配できる範囲に限られるっちゅうことやな。「この土地のずーっと上の宇宙まで、ずーっと下の地球の中心までワシのもんや!」っていうのは通らへんのや。
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