第207条土地所有権の範囲
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶんやで。
ワンポイント解説
土地っちゅうのは、ただの平面やなくて、上と下も含めた立体やねん。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶっていう決まりやで。つまり、地下と空中も所有権の範囲に含まれるっていう原則を示してるんや。
これは「土地所有権の上下への拡張」の原則っちゅうて、土地を買ったらその上も下も自分のもんになるっちゅうことやねん。ただし、無限に上下に及ぶわけやなくて、「法令の制限内において」っていう限定があるんや。航空法で飛行機が飛ぶ空域は土地所有者のもんやないし、鉱業法で金とか石油とかを採掘する権利は国が管理してるんやで。
例えばな、Aさんが一戸建ての土地を買ったとするやろ。Aさんは、その土地の上に家を建てたり、地下に倉庫を掘ったりできるねん。これは所有権の範囲内やからな。でも、「この土地の上の宇宙空間までワシのもんや!」って言うても通らへんで。飛行機が飛ぶ高さは所有権の範囲外やし、地下深くに石油が埋まってても、勝手に掘って売ったらあかんねん。実際に自分で支配できる範囲、つまり「使える範囲」に限られるっちゅうことやな。上も下も、現実的に利用できる範囲だけが所有権の範囲なんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ