第206条 所有権の内容
第206条 所有権の内容
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有するんや。
ワンポイント解説
民法第206条は、所有権の内容について定めています。所有者は、法令の制限内において、所有物の使用、収益、処分を自由にできます。これは所有権の絶対性を示す最も重要な規定です。
「使用」とは物を使うこと、「収益」とは物から果実を得ること、「処分」とは物を売却・廃棄等することです。これらを総称して所有権の「全面的支配権」といいます。所有権は最も完全な物権です。
ただし、「法令の制限内において」とあるように、所有権は無制限ではありません。公共の福祉、環境保護、隣人との調整などのため、建築基準法、都市計画法、文化財保護法など、多くの法令による制限があります。
この条文は、所有権の内容について決めてるんや。所有者は、法令の制限内において、所有物の使用、収益、処分を自由にできるねん。これは所有権の絶対性を示すめちゃくちゃ大事な決まりやで。
「使用」っちゅうのは物を使うこと、「収益」っちゅうのは物から果実(利益)を得ること、「処分」っちゅうのは物を売ったり捨てたりすることや。これらを全部ひっくるめて所有権の「全面的支配権」って言うねん。所有権は物権の中で一番完全な権利やな。
例えば、Aさんが車を持ってたら、Aさんは自分で車を運転できる(使用)し、人に貸して賃料をもらえる(収益)し、売ったり廃車にしたりできる(処分)んや。これが所有権の内容やねん。ただし、「法令の制限内において」ってあるように、所有権は無制限やないで。公共の福祉とか環境保護とか、隣の人との調整のために、建築基準法とか都市計画法とか文化財保護法とか、いろんな法令で制限されてるんや。土地を持ってても、好き勝手に建物建てられへん場合もあるねん。
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